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エステ・美容医療のクーリングオフ・中途解約は内容証明郵便で!

執筆者の写真: ゴーイング行政書士事務所ゴーイング行政書士事務所

更新日:2月14日

大阪(全国対応)で内容証明郵便(電子内容証明郵便)の文章作成や発送代行をしておりますゴーイング行政書士事務所です。今回はエステ・美容医療を含む特定継続的役務提供(エステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)のクーリングオフ・中途解約についてご説明します。



フェイシャル、痩身、脱毛などいろいろな種類があるエステ契約は、「特定継続的役務提供取引」という長期的・継続的に役務(サービス)の販売にあたり、お店に行って契約した時でも契約書を受け取った日から8日間はクーリングオフ(無条件に契約を解除)ができます。


近年は、脱毛エステで高額プランを強引に勧められ契約にいたるようなトラブルが急増しているようで、国民生活センターも「低価格をうたった広告をうのみにせず、強引に契約を迫られてもきっぱりと断ることが大事だ」と注意喚起をしています。


しかしながら契約をしてしまった場合は、冷静に考え契約解除(クーリングオフ)をすることをお考えください。

では、エステのクーリングオフに関してご説明をしましょう。


 

INDEX


 


どんな場合でもエステの契約はクーリングオフできる?


エステはクーリングオフが適用されますが、契約金額や契約期間に条件があり、そのどちらも満たしている場合に限られます。

契約金額

5万円を超える

​契約期間

1ヶ月を超える(サービスのコースの期間)


エステの契約と一緒に購入した関連商品はクーリングオフできる?

エステは、そのサービスの施術とともに、その効果を高めると称して、サプリや美顔器などの関連商品の購入をすすめられる場合があり、事業者が発行する概要書面に書かれている関連商品もエステの契約とともにクーリングオフが可能です。

関連商品にあたるものとして、健康食品、サプリ、化粧品、石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、下着類、美顔機、脱毛機などがあげられますが、消耗品で開封や使用された場合は対象から外れます。

また、関連商品とは異なり、事業者が購入を勧める商品を推奨商品といいます。こちらは、必ずしも購入する必要がない商品のため、クーリングオフはできません。



どうやってクーリングオフをする?


クーリングオフは書面で通知する必要があり、間違いなく事業者へ届き、それを証明できるようにするためにも内容証明郵便でかつ配達記録をつけて通知することをお勧めします。

クーリングオフができる日は、契約した日から8日目までとなりますが、事業者に8日目までに届けるのではなく、8日目までに発信(消印)すれば足ります。



内容証明書の文例


クーリングオフを内容証明郵便で通知する際の基本的な文例をご案内します。


 

<文例>


          通知書


                 令和●年●月●日


東京都●●区●●

株式会社〇〇〇〇

代表取締役 〇〇太郎殿


         〇〇県△△市△△町△丁目△番△号

              △ △ 一 郎 (印)


冠省。

早速ですが、下記の契約につき、特定商取引に関する法律

の定めに従い、本書面によって本件契約を解除いたします。

貴社におかれましては、速やかにクレジットカード会社へ

の返金や引落停止依頼など必要な措置を講じてください。

           記

契約年月日:令和○年○月○日

商品名(役務名):○○○

契約金額  ○○○円

販売会社  〇〇株式会社 〇〇営業所

担当者名  〇〇〇〇氏


 


内容証明書郵便・電子内容証明郵便の送り方


内容証明書郵便・電子内容証明郵便の送り方は、別のブログでご紹介しています。

そちらをご参考にしてください。





弊所での内容証明書郵便・電子内容証明郵便の送り方


弊所では内容証明郵便・電子内容証明郵便の文章作成ならびに発送代行をお受けしています。くわしくはこちらをご参考ください。




  クーリングオフの期間を過ぎた場合も中途解約が可能


クーリングオフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供等契約を解除(中途解約)することができます。(法第49条)その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限は、以下のとおりです(それ以上の額を既に受け取っている場合には、残額を返還しなければなりません)。


契約の解除が役務提供開始前である場合

契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として役務ごとに政令で定める以下の額

エステティック

20,000円

美容医療

20,000円

語学教室

25,000円

家庭教師

20,000円

学習塾

11,000円

パソコン教室

15,000円

結婚相手紹介サービス

10,000円


契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)

a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額

b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として役務ごとに政令で定める以下の額

エステティック

20,000円又は契約残額※の10%に相当する額のいずれか低い額

美容医療

50,000円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額

語学教室

50,000円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額

家庭教師

50,000円又は当該特定継続的役務提供契約における1か月分の授業料相当額のいずれか低い額

学習塾

20,000円又は当該特定継続的役務提供契約における1か月分の授業料相当額のいずれか低い額

パソコン教室

50,000円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額

結婚相手紹介サービス

20,000円又は契約残額※の10%に相当する額のいずれか低い額

※「契約残額」とは、契約に関する役務の対価の総額から、既に提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額のことです。



ご参考


国民生活センター :【若者向け注意喚起シリーズ<No.12>】男性も増加!脱毛エステのトラブル



 

  お客様の声


ご依頼内容:電子内容証明によるクーリングオフ



母親が契約してしまった自宅修繕請負工事契約のクーリングオフをお願いしました。


母親は私が住むところから少し離れた実家で一人暮らしをしています。

毎週末には顔を覗かせるようにしていますが、その週半ばに住宅リフォーム会社が突然訪れ、外壁のヒビの補修とベランダ防水工事の請負契約をしておりました。

外壁のヒビは、確かに気になっていたようですが、ベランダの防水工事に関しては検査をした訳でもなく根拠もわからないまま契約をさせられており、おまけに工事費も高額なため契約を解除したいと思い、電話でリフォーム会社へ確認をしたところ、まだ修繕工事の日程も決まっていないので、電話でもキャンセルはできますよと言われました。

その後、あらためて契約書を見たところ、「クーリングオフについて十分理解をしました。」という項目があり記名と捺印をしていました。


当初は、電話でキャンセルを申し出るつもりでいましたが、不安になり、知り合いを通じてゴーイング行政書士事務所さんへ相談をさせていただいたところ、

・クーリングオフは書面で通知をする必要があること

・書面でする場合も、間違いなく届いていることを証明できる内容証明郵便を配達証明つきで送ること

・先方が電話でもキャンセルできると言ったことへ不信感を感じること

などをご説明ただいた上で、方式や方法などの決まりはあるが、自分でも文章を作成して送れることも教えてもらいました。

しかし、クーリングオフ期間が残り4日しかなかったこととミスなく送れることを第一優先に考え、文章作成と発送をお願いしました。


依頼をお願いした後は、請負契約書の写しや先方の情報などをメールで送り、作成いただいた内容証明書の文章や送り先などを目に見える形で確認をさせていただき、こちらもミスが許されないと気が引き締まる反面、何が必要で何がされているかが分かるため安心して手続きを進めてもらい、無事クーリングオフができました。


ありがとうございました。

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