大阪なんば(全国対応)で内容証明郵便(電子内容証明郵便)の文章作成や発送代行をしておりますゴーイング行政書士事務所です。今回はエステのクーリングオフについてご説明します。
フェイシャル、痩身、脱毛などいろいろな種類があるエステ契約は、「特定継続的役務提供取引」という長期的・継続的に役務(サービス)の販売にあたり、お店に行って契約した時でも契約書を受け取った日から8日間はクーリングオフ(無条件に契約を解除)ができます。
近年は、脱毛エステで高額プランを強引に勧められ契約にいたるようなトラブルが急増しているようで、国民生活センターも「低価格をうたった広告をうのみにせず、強引に契約を迫られてもきっぱりと断ることが大事だ」と注意喚起をしています。
しかしながら契約をしてしまった場合は、冷静に考え契約解除(クーリングオフ)をすることをお考えください。
では、エステのクーリングオフに関してご説明をしましょう。
INDEX
ー 内容証明書の文例
ー どんな場合でもエステの契約はクーリングオフできる?
エステはクーリングオフが適用されますが、契約金額や契約期間に条件があり、そのどちらも満たしている場合に限られます。
契約金額 | 5万円を超える |
契約期間 | 1ヶ月を超える(サービスのコースの期間) |
ー エステの契約と一緒に購入した関連商品はクーリングオフできる?
エステは、そのサービスの施術とともに、その効果を高めると称して、サプリや美顔器などの関連商品の購入をすすめられる場合があり、事業者が発行する概要書面に書かれている関連商品もエステの契約とともにクーリングオフが可能です。
関連商品にあたるものとして、健康食品、サプリ、化粧品、石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、下着類、美顔機、脱毛機などがあげられますが、消耗品で開封や使用された場合は対象から外れます。
また、関連商品とは異なり、事業者が購入を勧める商品を推奨商品といいます。こちらは、必ずしも購入する必要がない商品のため、クーリングオフはできません。
ー どうやってクーリングオフをする?
クーリングオフは書面で通知する必要があり、間違いなく事業者へ届き、それを証明できるようにするためにも内容証明郵便でかつ配達記録をつけて通知することをお勧めします。
クーリングオフができる日は、契約した日から8日目までとなりますが、事業者に8日目までに届けるのではなく、8日目までに発信(消印)すれば足ります。
ー 内容証明書の文例
クーリングオフを内容証明郵便で通知する際の基本的な文例をご案内します。
<文例>
通知書
令和●年●月●日
東京都●●区●●
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇太郎殿
〇〇県△△市△△町△丁目△番△号
△ △ 一 郎 (印)
冠省。
早速ですが、下記の契約につき、特定商取引に関する法律
の定めに従い、本書面によって本件契約を解除いたします。
貴社におかれましては、速やかにクレジットカード会社へ
の返金や引落停止依頼など必要な措置を講じてください。
記
契約年月日:令和○年○月○日
商品名(役務名):○○○
契約金額 ○○○円
販売会社 〇〇株式会社 〇〇営業所
担当者名 〇〇〇〇氏
ー 内容証明書郵便・電子内容証明郵便の送り方
内容証明書郵便・電子内容証明郵便の送り方は、別のブログでご紹介しています。
そちらをご参考にしてください。
ー 弊所での内容証明書郵便・電子内容証明郵便の送り方
弊所では内容証明郵便・電子内容証明郵便の文章作成ならびに発送代行をお受けしています。くわしくはこちらをご参考ください。
ー ご参考
国民生活センター :【若者向け注意喚起シリーズ<No.12>】男性も増加!脱毛エステのトラブル
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