ゴーイング行政書士事務所2022年7月31日内容証明郵便エステのクーリングオフは内容証明郵便で!エステ契約は、「特定継続的役務提供取引」という長期的・継続的に役務(サービス)の販売にあたり、お店に行って契約した時でも契約書を受け取った日から8日間はクーリングオフ(無条件に契約を解除)ができます。エステのクーリングオフに関してご説明します。|ゴーイング行政書士事務所|大阪