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登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示について

2022年9月18日
読了時間: 5分

更新日:2022年11月19日

無人航空機(ドローン)の登録講習機関と登録更新講習機関に関して定められた講習時間と必要履修科目の教育時間等の教育の内容の基準です。


大阪なんば(全国対応)でドローン(無人航空機)登録や飛行許可・承認の申請代行をしておりますゴーイング行政書士事務所がご案内します。



TOPIC


 ◉ 別表第一

  ・学科講習

 ◉ 別表第二

 ◉ 別表第三

 ◉ 別表第四

 ◉ 別表第五


ー 必要履修科目並びに講習時間等の講習の内容及び講習の方法の基準


無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第六条第一号の告示で定める講習時間及び必要履修科目の教育時 間等の教育の内容の基準は、別表第一のとおりとする。


◉別表第一


・学科講習

​

時間数

​

​

​

​必要履修科目

初学者

​

​経験者

​

​

一等

​二等

一等

二等

❶ 無人航空機操縦者の心構え

❷ 無人航空機に関する規則

 ① 航空法全般

 ② 航空法以外の法令等

 イ 小型無人機等飛行禁止法

 ロ 電波法

 ハ その他の法令

 ニ 飛行自粛要請空域

3H~

3H~

1H〜

1H〜

❸ 無人航空機のシステム

 ① 無人航空機の機体の特徴

 ② 飛行原理と飛行性能

 ③ 機体の構成

 ④ 機体以外の要素技術

 ⑤ 機体の整備・点検・保管・交換・廃棄

5H~

3.5H~

2H~

1.5H~

❹ 無人航空機の操縦者及び運航体制

 ① 操縦者の行動規範及び遵守事項

 ② 操縦者に求められる操縦知識

 ③ 操縦者のパフォーマンス

 ④ 安全な運航のための意思決定体制

6H~

2H~

4H~

1H~

❺ 運行上のリスク管理

 ① 運航リスクの評価及び最適な運航計画の立案の基礎

 ② 気象の基礎知識、希少情報を基にしたリスク評価及び運航計画の立案

 ③ 機体の種類に応じた運航リスクの評価及び最適な運航計画の立案

 ④ 飛行の方法に応じた運航リスクの評価及び最適な運航計画委の立案

4H~

1.5H~

2H~

0.5H~

合計

18H~

10H~

9H~

4H~


・実地講習(初学者)

​必要履修科目


​一等

​

​


二等

​

​

​

※1,※2,※3

履修方法

​基本

目視内

昼間

25k未満

​基本

目視内

昼間

25k未満

1. 飛行計画、リスク評価結果、飛行環境の確認

講・演

要

要

要

要

要

要

要

要

2. 運航体制、手順、役割分担等の管理の確認

講・演

要

要

要

要

​※9

​

​

​

3. 機体の状況、操縦モード、バッテリーの確認

講・演・実

要

要

要

要

要

要

要

要

​4. フェールセーフ機能の適切な設定、飛行経路の設定、自動飛行の設定

講・演・実

要

要

要

要

要

要

要

要

5. 基本操縦(手動)

実

要

要

要

要

要

要

要

要

6. 基本操縦(自動)

実

​

要

​

​

​

要

​

​

​7. 基本操縦以外の機体操作

実

要

要

要

要

​

要

​

​

​8. 様々な運航形態への対応

実

要

要

要

要

要

要

要

要


​9. 安全にかかわる操作

講・演・実

要

​

​

​

要

​

​

​

​10. 緊急時の対応

講・演・実

要

要

要

要

要

要

要

要

11. 飛行後の記録、報告

​講・演

要

​

​

​

要

​

​

​

​合計

​

50H~※4

7H~※5

1H~

2H~※6

10H~※7

2H~※8

1H~

2H~

※講・演:講義または演習、講・演・実:講義または演習、実習

※飛行機型、ヘリコプター型は「要」


※1 修了審査の時間は講習時間に含めない。

※2 点検作業の時間は講習時間に含めることができる。

※3 シミュレーターでの講習については、履修科目ごとの最低時間数の四割を上限として講習時

間に含めることができる。

※4 二等相当の十時間を含む。

※5 二等相当の二時間を含む。

※6 二等相当の一時間を含む。

※7 二等相当の二時間を含む。

※8 二等相当の一時間を含む。

※9 飛行機型、ヘリコプター型は「要」とする。



・実地講習(経験者)

​必要履修科目

履修方法

一等

​

​

​

二等

​

​

​

​

​

​基本

目視内

​昼間

25k未満

​基本

目視内

昼間

​25k未満

1. 飛行計画、リスク評価結果、飛行環境の確認

講・演

要

要

要

要

要

要

要

要

2. 運航体制、手順、役割分担等の管理の確認

講・演

要

要

要

要

​※

​

​

​

3. 機体の状況、操縦モード、バッテリーの確認

講・演・実

要

要

要

要

要

要

要

要

4. フェールセーフ機能の適切な設定、飛行経路の設定、自動飛行の設定

講・演・実

要

要

要

要

要

要

要

要

5. 基本操縦(手動)

​実

要

要

要

要

要

要

要

要

6. 基本操縦(自動)

​実

​

要

​

​

​

要

​

​

7. 基本操縦以外の機体操作

​実

要

要

要

要

​

要

​

​

8. 様々な運航形態への対応

​実

要

要

要

要

要

要

要

要


9. 安全にかかわる操作

講・演・実

​要

​

​

​

​要

​

​

​

10. 緊急時の対応

講・演・実

​要

​要

​要

​要

​要

要

​要

​要

11. 飛行後の記録、報告

講・演

要

​

​

​

​要

​

​

​

合計

​

​10H~

​5H~

​1H~

​1H~

2H~

​1H~

​1H~

1H~


ー 定められた教育の方法の基準

  • 対面により行う学科講習の受講者の数は、おおむね五十人以下であること。

  • 実地講習の受講者の数は、一人の講師に対して、おおむね五人以下であること。

  • 登録講習機関は、次に掲げる安全を確保するための措置を講じた上で、実地講習を実施すること

   イ 無人航空機の点検、監視員の配置その他の危険を防止するための措置

   ロ 事故が発生した場合における救助体制の確立

   ハ その他実地講習を行う場合において、適当と認められる措置



ー 実地講習又は修了審査について


実地講習又は修了審査は、別表第二の上欄に掲げる施設及び設備であつて、同表下欄に掲げる 基準に適合するものを用いて行われるものであること。


◉別表第二

施設及び設備

基準

1. 実習空域(実地講習において用いるものに限る。)

実地講習において用いるものに限る。

イ 実地講習に係る必要履修科目の講習を適切かつ安全に行うことができるものであること。

ロ 原則として占用することができるもの(借り受けているものを含む。)であること。

​2. 実習空域(修了審査において用いるものに限る。)

修了審査においてマルチローターを用いる場合は、次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 修了審査を適切かつ安全に行うことができるものであること。

ロ 原則として占用することができるもの(借り受けているものを含む。)であること。

ハ 無人航空機講習の修了審査を行う場合に占有する空域は、次に掲げる修了審査に応じ、それぞれ次に定める大きさ以上とすること。なお、無人航空機操縦者技能証明の資格の区分によらず、共 通した基準とする。

最大離陸重量二十五キログラム未満についての限定をする修了審査縦十三メートル、横二十一メートル、高度五メートルの空域

その他の修了審査 縦三十二メートル、横三十五メートル、 高度十二メートルの空域

ニ 占有する空域に加え、修了審査において操縦を行う者が、無人航空機に対して、水平距離で飛行高度と同じ距離以上離れ、無人航空機を目視しながら操縦できる空間を確保すること。

ホ 修了審査において無人航空機を飛行させている間は、次に掲げる者以外の者について航空法(昭和二十七年法律第二百三十一 号。以下「法」という。)第百三十二条の八十五第一項の立入管 理措置を講じること。

(1)修了審査を行う場合に占有する空域において無人航空機を飛行させる者

(2)修了審査員

(3)(2)に掲げる者を補助する者

3. 実習用無人航空機(実地講習において用いるものに限る。)

​実地講習に係る必要履修科目の講習を適切かつ安全に行うことができるものであること。

​4. 実習用無人航空機(修了審査において用いるものに限る。)

​マルチローターの種類についての限定をする場合における修了審査において用いる無人航空機の基準は、次のとおりとする。

イ) 修了審査の内容を適切かつ安全に行うことができるものであること。

ロ) 無人航空機の無線操縦用の送信機(以下「送信機」という。)

との組合せ 二つの操作棒で前進と後進、上昇と下降、左右移動、左右旋回が可能な送信機により、無人航空機の操作が可能であること。

ハ)無人航空機の大きさプロペラを展開させて飛行させる状態とした場合に、対角上のプロペラ同士の中心点を結んだ線の長さが、二百ミリメートル以上であること。

ニ)飛行性能次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)風速毎秒五メートルでも飛行可能であること。ただし、屋内など風の影響を受けない場合を除く。

(2)修了審査を行う環境において、最低十分以上の飛行が可能であること。

ホ)無人航空機の制御次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)姿勢安定機能により、無人航空機の姿勢が安定して保たれること。

(2)位置安定機能により、無人航空機の水平方向及び垂直方向の位置が安定して保たれること。

(3)位置安定機能による水平方向の位置の安定を、送信機で解除可能であり、位置安定機能なしに飛行可能であること。

へ )安全の確保 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)無人航空機と組み合わせる送信機の機能により、修了審査を受ける受講者が操縦する間においても、当該修了審査を行う審 査員及び修了審査員を補助する者が、受講者の保持する送信機とは異なる送信機を用いて、受講者に代わり操縦を行うこと (以下「オーバーライド」という。)ができること。ただし、当該受講者、修了審査員及び修了審査員を補助する者並びに修 了審査を行う空域周辺の安全を確保できる場合は、この限りでない。

(2)無人航空機の製造会社が求める適切な整備が適切な期間で実 施されており、機体仕様通りに飛行できる状態であること。

(3)プロペラガードを装着できること。ただし、ネット又はアクリル板等により、修了審査を受ける受講者及び当該修了審査を 行う審査員及び修了審査員を補助する者を、飛行中の無人航空 機から保護することができる場合を除く。

ト)その他 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)夜間でも下方より無人航空機の前後左右を識別することができる灯火を有すること。ただし、法第百三十二条の八十六第二項第一号の飛行方法についての限定をする場合を除く。

(2)無人航空機にカメラを搭載しており、修了審査を受ける受講 者及び当該修了審査を行う審査員が、カメラで撮影した画像から無人航空機の周辺及び地上の状況を確認できること。ただ し、法第百三十二条の八十六第二項第二号に規定する飛行の法 についての限定をする場合を除く。夜間でも下方より無人航空 機の前後左右を識別することができる灯火を有すること。ただ し、法第百三十二条の八十六第二項第一号の飛行方法について の限定をする場合を除く。

(3)最大離陸重量二十五キログラム未満についての限定を伴わな い修了審査の場合は、最大離陸重量二十五キログラム以上の無人航空機であること。

5. 送信機

操縦のオーバーライドを行う場合を含め十分な数を保持していること。

6. トレーニングケーブル

トレーニングケーブル装着にて操縦のオーバーライドを行うために十分な数を保持していること。

​7. 予備バッテリー又は燃料

必要な量のバッテリー又は燃料を保持していること。

8. バッテリーチャージャー又は燃料補給機材

バッテリーの充電又は燃料の補給に必要な数を保持していること。

9. パイロン、旗及びテープ等

無人航空機を飛行させる区間等を明示させることができる備品であること。

10. 時間測定器

時間を測定できる機器であること。

​11. 風速計

無人航空機を飛行させる際の風速を測定できる機器であること。

12. 無人航空機の基準に適合した予備部品(修了審査に用いるものに限る。)

​必要な数の予備の無人航空機及びプロペラ等の当該無人航空機の予備部品を保持していること。

13. 照明機器

昼間の飛行の方法について限定をしない場合に、離着陸場を照らすことができる機器であること。

14. 発電機

電気を発生させ、これを必要な施設及び設備に供給することができる機器であること。ただし、実地講習用又は修了審査用の空域周辺に電 源がない場合に限る。

15. ヘリパッド

修了審査において指定された大きさであること。また、地上への描写等その他の手段により、指定された大きさの離発着する領域を自作することを認める。

16. 保護具

無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な数のヘルメット、ゴーグル及びサングラス等を保持していること。

​17. 実地講習に必要な書籍その他の教材

​実地講習に必要な書籍その他の教材について、別表第一第二号に掲げる必要履修科目についての実地講習を行うに当たって適した内容であること。



ー オンライン講習


オンラインで講習を行う場合は、当該講習は、別表第三で定める基準に適合するものであること。


◉ 別表第三

​

実施基準

1. 講習内容

イ 別表第一第一号に定める必要履修科目の範囲を満たす講習内容であること。

ロ 少なくとも講習修了時に、講習の効果を測定するための修了確認試験を行い、各登録講習機関が定める修了基準を満たした者に対して学科講習を修了したものとしていること。

2. 講習時間数 (教材の閲覧及び視聴等)

​受講者が受講した事実並びに教材の閲覧及び視聴等による講習時間が別表 第一第一号に定める必要履修科目の講習時間数以上であることを、次に掲 げる方法により確認すること。

イ 受講者を一箇所に集合させず、ビデオ会議ツール等を用い、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら講義又は演習をする方法

ロ 使用されている映像教材又はウェブサイト動画等について、動画の再生記録やパーソナルコンピューターの操作記録等に基づき受講状況を確認する方法

ハ イ及びロに掲げるもののほか、講習時間について合理的に証明することができる方法

​3. 講師の条件

次に掲げる要件を満たすこと。

イ 前号下欄イに定める方法による講習を行う講師については講師要件を満たすこと。

ロ 前号下欄ロに定める方法において使用されている映像教材又はウェブサイト動画等の作成責任者又は監修する者は講師要件を満たすこと。

​4. 質疑応答

​受講者からの質問を受け、回答できる体制を整えること。

​5. 人数

第二号下欄イに定める方法による講習を同時に受ける受講者の数は、おお むね百人以下であること。



ー 登録講習機関管理者に対する研修の内容及び方法の基準


省令第六条第四号の告示で定める登録講習機関管理者に対する研修の基準は、別表第四のとおりとする。


◉ 別表第四


​登録講習機関の運営の方針に関する事項

①基本的な方針に関する事項

②関係法令及び無人航空機講習事務規程その他の無人航空機講習事務の実施基準の遵守に関する事項

③取組に関する事項

​

​無人航空機講習事務の実施及びその管理の体制に関する事項

①組織体制に関する事項

②経営の責任者による無人航空機講習事務に係る責務に関する事項

③登録講習機関管理者の権限及び責務に関する事項

​内容

無人航空機講習事務の実施及びその管理の方法に関する事項

①情報の伝達及び共有に関する事項

②無人航空機講習における事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項

③無人航空機講習において事故等が発生した場合の対応に関する事項

④内部監査及び外部監査その他の無人航空機講習事務の実施及びその管理の状況の確認に関する事項

⑤講師及び修了審査員の研修に関する事項

⑥無人航空機講習に係る文書の整備及び管理に関する事項

⑦無人航空機講習事務の実施及びその管理の改善に関する事項

​方法

講義又は演習

​



ー 講師に対する研修の内容及び方法の基準


省令第六条第四号の告示で定める講師に対する研修の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 登録講習機関の講師になろうとする者又は当該講師に係る研修を受けた後三年を経過する者が、 当該登録講習機関において受けなければならない研修は、別表第五(第六号を除く。)に定める 基準に適合するものであること。ただし、一等無人航空機操縦士及び二等無人航空機操縦士の資 格に係る登録講習機関の講師についての研修を併せて受ける場合には、同一の研修科目について、 そのいずれか一方の研修の研修科目を省略することができる。

  2. 講師に対する研修は、講師に必要となる知識及び能力を十分に有し、研修を適切かつ確実に行 うことができるものと認められる者により行われるものであること。


◉ 別表第五

​研修科目

研修方法

時間数

​

​

​

一等講習

二等講習

​1. 講師の服務及び心得

講・演

1H~

1H~

​2. 無人航空機に関する一般知識

講・演

1H~

1H~

3. 講習の指導方法(学科)

講・演

​5H~

3H~

4. 修了審査要領(学科)

講・演

1H~

1H~

​5. 講習の指導方法(実地)

講・演・実

​5H~

3H~

6. 修了審査要領(実地)

​指定機関

1H~

1H~

合計

​

​14H~

10H~



ー 修了審査を行うことができる者に対する研修の基準


省令第六条第四号の告示で定める講師のうち、修了審査を行うことができる者に対する研修の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 登録講習機関は、修了審査員の候補者を選任し、当該者に対して、無人航空機操縦者技能証明の区分に応じて、別表第五の基準に適合した研修を受けさせること。

  2. 登録講習機関は、別表第五第六号の研修を修了した者に対して、指定試験機関が発行する研修を修了したことを証する書類(次号において「審査員研修修了証明書」という。)を保持している者に限り、登録講習機関の修了審査員として選任すること。

  3. 研修は三事業年度ごとに受けることとし、審査員研修修了証明書の有効期間は三年とすること。 四 登録講習機関は、研修の基準に変更が生じた場合その他の臨時に研修の実施が必要と認める場合においては、修了審査員に対する研修を受けさせること。



ゴーイング行政書士事務所では、登録講習機関の申請代行をサポートさせていただきます。


  • 一等資格:50万円 〜

  • 二等資格:30万円 〜

  ※無人航空機講習事務規程の届出以降のサポートもお受けいたします。

   お気軽にご相談ください。





よくあるご質問


Q.技能証明申請者番号とはなんでしょうか?


A.各登録講習機関の講習の受講申請や指定試験機関の各試験の申請に必要な番号です。令和4年11月7日から発行が可能になりました。


技能証明申請者番号について詳しくはこちら


Q.指定試験機関とは何ですか?


A.無人航空機の技能証明書の発行を円滑に進めるため、国が定める施設及び設備、職員等に係る要件を満たした民間事業者を指定試験機関と指定し、無人航空機技能証明の試験を実施する制度です。


指定試験機関は、一般財団法人 日本海事協会が指定されました。


※指定試験機関についてはこちら



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​

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