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ドローンの新制度「無人航空機操縦者技能証明」と「登録講習機関」について

更新日:2023年2月6日

大阪なんば(全国対応)でドローン(無人航空機)登録や飛行許可・承認の申請代行をしておりますゴーイング行政書士事務所です。



ドローンに関する技術の向上や物流などドローンの利活用へのニーズが高まることを受け、航空法を改正しドローンの規制が大幅に変わります。


レベル4(有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行)を実現するため、2022年12月5日より無人航空機(ドローン)操縦者の技能を証明する制度とあわせて、登録講習機関(ドローンスクール)の登録制度(国土交通省)が開始され、2022年9月5日から事前登録が開始されました。

では、「無人航空機操縦者技能証明」(操縦ライセンス)と「登録講習機関」についてご案内しましょう。


 

TOPIC


  試験内容



 


無人航空機操縦者技能証明(操縦ライセンス)の制度 


この制度は、無人航空機(ドローン)を飛行させるのに必要な知識及び能力を有することを証明する制度です。

ドローンの利活用を拡大するためには、レベル4飛行の実現が不可欠とさせており、そのレベル4飛行に必要な知識や能力を証明するものです。


ドローン操縦者が、操縦者技能証明を取得するためには、登録講習機関で学科と実地講習を終えて修了審査を受けます。

その後、国交省が指定する試験機関(全国で1法人)で身体検査を受け学科試験に合格すると、国が発行する操縦ライセンス(操縦者技能証明)が取得できます。

自動車の運転免許取得に例えると、登録講習機関が自動車教習所で、試験機関が運転免許試験場になります。


操縦者技能証明には、一等無人航空機操縦士と二等無人航空機操縦士の2種類あります。


一等無人航空機操縦士

有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外の飛行(レベル4)が可能


二等無人航空機操縦士

飛行許可申請の一部(DID 上空、夜間、目視外、人や物件から30m未満の飛行で、機体の最大離陸重量25kg未満の場合)が免除となる「カテゴリーⅡ」の飛行が可能


試験内容

試験は前述の通り、学科と実地がありますが、試験は学科・実地のいずれも民間資格を取得した「経験者」と初めてドローンを学ぶ「初学者」に分類され、資格ごとに講習の最低受講時間数が異なります。

必要受講時間

学科

実地

​初学者

1等:18時間以上

2等:10時間以上

1等(基本) :50時間以上

1等(目視外):7時間以上

2等(基本) :10時間以上

2等(目視外):2時間以上

経験者

1等:9時間以上

2等:4時間以上

1等(基本) :10時間以上

1等(目視外):5時間以上

2等(基本) :2時間以上

2等(目視外):1時間以上


飛行レベルについて

飛行レベルは、レベル1からレベル4まであります。


飛行レベル1
「目視内・操縦飛行」で、見える範囲で手動操作する一般的なドローン利用の形態を指す。農薬散布や映像コンテンツのための空撮、橋梁や送電線といったインフラ点検などがこのレベルに該当する。

飛行レベル2
「目視内飛行(操縦無し)」で、見える範囲で自動運転機能を活用した飛行を行うものを指す。例としては、空中写真測量やソーラーパネルの設備点検などが挙げられる。

飛行レベル3
「無人地帯での目視外飛行(補助者の配置なし)」で、住民や歩行者らがいないエリアにおいて目の届かない範囲まで飛行する形態を指す。離島や山間部への荷物配送、被災状況の調査、行方不明者の捜索、長大なインフラの点検、河川測量などがこれに該当する。

飛行レベル4
「有人地帯(第三者上空)での目視外飛行(補助者の配置なし)」で、市街地などを含めたエリアにおいて目の届かない範囲まで飛行する形態を指す。都市の物流や警備、発災直後の救助、避難誘導、消火活動の支援、都市部におけるインフラ点検などがレベル4として考えられる。

飛行リスク(カテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ)について

無人航空機のレベル4の実現に向け、より厳格に飛行の安全性を確保する必要があるため、飛行のリスクの程度に

応じた3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ)を設定されています。


カテゴリーⅢ
レベル4の第三者の上空を飛行するためリスクが高い飛行方法。

カテゴリーⅡ
現行の航空法において許可・承認を受ける必要があり比較的リスクが高い空域や飛行方法
  • 機体認証を受けた機体により、操縦ライセンスを取得した者が飛行させる場合には、飛行経路下に人が立ち入ることがないよう措置を講じる等の運航ルールの遵守を前提に、飛行ごとの許可・承認を不要とする。

  • なお、空港周辺や上空150m以上での飛行、イベント会場上空での飛行、危険物を輸送する飛行、物件を投下する飛行、一定の重量以上(例:最大離陸重量が25kg以上のもの)の飛行については、空港設置管理者等の関係者との調整状況、物件の内容等の運航管理について確認する必要があるため、飛行毎に許可・承認を求めることとする。


カテゴリーⅠ
 リスクが低く現行の航空法において許可・承認を必要としない飛行です。



登録講習機関の制度


無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力の付与を進めると共に、技能証明の発行を円滑に進めるため、国が定める施設及び設備、講師等に係る要件を満たした民間事業者を登録講習機関として認定する制度です。

登録講習機関として講習事務を開始するためには、申請(オンライン申請)に基づく登録を受けることに加え、講習事務規程の届出及び受理が必要となります。


申請に必要な情報や書類ほか

申請書記載事項

  • 登録申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

  • 登録申請者が無人航空機講習を行おうとする事務所の名称及び所在地

  • 登録を受けようとする法第132条の70第1項の表の上欄に掲げる講習機関の種類

  • 登録申請者が無人航空機講習を開始する日


添付書類
  • 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

  • 役員全ての氏名を記載した書面、本籍の記載のある住民票の写し及び履歴書

  • 施設及び設備の概要書

  • 講師の条件への適合宣誓書

  • 講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別

  • 登録申請者の役員が法第132条の70第2項の規定に該当しないことを説明した書類

  • 修了審査用無人航空機の仕様要件又は機体認証書等

  • 修了審査用空域図

  • 組織図


無人航空機講習事務規程の届出

  • 事務規程

  • 管理者一覧表

  • 管理者の履歴書及び住民票の写し又はマイナンバーカード等の本人確認書類

  • 管理者が省令第6条第2号ロの規定に該当しないことの本人からの申立書

  • 管理者、副管理者、講師に関する具体的な業務内容を定めた書類

  • 修了審査を受けることのできる者の要件及び修了の要件を記載した書類

  • 修了審査の実施方法等を定めた修了審査実施要領

  • 管理者及び講師に対する研修指導要領

  • 実地講習実施計画書

  • 講習に必要な書籍一覧表

  • 緊急時の連絡体制図


登録講習機関の申請フロー


①アカウントの開設

②新規登録の申請

gBizIDプライムによる本人確認

・申請情報入力

③航空局で申請内容確認

④添付書類送付(電子メール)

⑤登録免許税の納付

⑥登録講習機関登録証発行

⑦航空局へ講無人航空機講習事務規程の送付(電子メール)


フローの詳細はこちら



 

ゴーイング行政書士事務所では、登録講習機関の申請代行をサポートさせていただきます。


  • 一等資格:50万円 〜

  • 二等資格:30万円 〜

  ※無人航空機講習事務規程の届出以降のサポートもお受けいたします。

   お気軽にご相談ください。

 



 



よくある質問


Q. 登録講習機関とは何ですか?


A. 民間のドローンスクールのノウハウとリソースを有効に活用し、多数かつ今後増加が見込まれる操縦ライセンスの発行を円滑に行うため、一定の水準以上の講習を実施する民間機関の課程を修了した者については、国家試験(実地試験)の全部を免除することができることとし、当該機関の運営や学科試験及び実地試験に関する講習内容の一定水準確保に係る講師や施設・設備等の要件を設け、これに適合する機関を登録(登録講習機関)することとしています。



Q. 航空局のホームページに掲載講習団体になっている企業・団体は、登録講習機関としてすぐに認められるのでしょうか?


A. 航空局のホームページ掲載講習団体と登録講習機関は無関係です。

登録講習機関になるには、登録講習機関の登録申請に必要な手続きを新たにおこなう必要があります。



Q. 登録にあたり必要なもの(情報)は何ですか?


A. 手続きにて gBizID アカウントによる本人確認を実施いただきます。そのため、事前に

gBizID アカウントの作成が必要となります。gBizID プライムの取得方法についてはデ

ジタル庁のホームページを確認ください。



Q. 申請の手続きが完了したあと、どれくらいで登録証が発行されるのでしょうか?


A. 申請状況によりますが、手続きが完了したあと、

・登録免許税納付の通知後から30日以内

・登録免許税納付後に登録証発行までに1〜7開庁日

を目安として、余裕をもって手続きを実施願います。



Q. 複数の登録講習機関をまとめて登録することは出来ますか?


A. 複数の登録講習機関を1回の申請でまとめて登録することはできません。それぞれ別で申請・届出手続きを行っていただく必要があります。



Q. 登録講習機関の登録を行う際の登録免許税額はいくらですか?


A. 登録講習機関の登録を行う際の登録免許税額は、 一件につき9 万円です。

一等ライセンス、二等ライセンスどちらも発行できる講習機関として登録する場合には18万円の登録免許税が必要になります。



Q. 登録講習機関の申請・届出手続きで印鑑は必要ですか?


A. 印鑑は不要です。



Q. 登録講習機関の申請・届出手続きについて、申請をしてから承認までにどのくらいの期間がかかりますか?


A. 申請書類に不備があった場合は除き、おおよそ1ヶ月を想定しております。



Q. 登録免許税の納付について、登録免許税納付義務の対象外となる団体を教えてください。


A. 以下いずれかに該当する団体は、登録免許税納付義務の対象外となります。

 納付に関する通知メールを受領した場合でも、納付されないようご注意ください。

 該当するかどうか不明な場合は、無人航空機ヘルプデスクまでお問い合わせください。

【登録免許税納付対象外団体】 (登録免許税法第 4 条)

・国機関

・沖縄振興開発金融公庫

・港務局

・国立大学法人

・大学共同利用機関法人

・地方公共団体

・地方公共団体金融機構

・地方公共団体情報システム機構

・地方住宅供給公社

・地方道路公社

・地方独立行政法人

・独立行政法人(その資本金の額又は出資の金額の全部が国又は地方公共団体

の所有に属しているもののうち財務大臣が指定をしたものに限る。)

・土地開発公社

・日本下水道事業団

・日本司法支援センター

・日本中央競馬会

・日本年金機構



Q. 登録講習機関で講師を行う者はいつ、どこで、どのような講習を受ける必要がありますか?


A. 」については、講習事務を開始する前に登録講習機関が行う講師研修を受講する必要があります。

また、研修終了後、3年経過した場合にも同様の研修を受講する必要があります。(登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示第2条第2項のとおり)


どこで」については登録講習機関によって異なります。

どのような」については同告示の別表第五の内容を網羅した研修を登録講習機関が用意することを想定しています。



Q. 登録講習機関における講習カリキュラムは、登録講習機関が作成するのか?

講習カリキュラムの内容に規定はあるのか?

修了審査に合格する技能を育成する内容であればどのような内容でもよいのか?


A. 講習カリキュラムは登録講習機関で作成いただきます。

告示に定める必要履修科目を講習いただく必要がございます。また、必要履修科目単位に最低時間数を満たしていただく必要がございます。詳細なカリキュラム内容は登録講習機関において決めていただいて問題ございません。



Q. 登録講習機関への監査はどのようになっているのでしょうか?


A. 一定の基準を満たした管理団体等を監査実施管理団体と位置づけ、管理団体による講習団体への既存の監督の枠組みを活用して、登録講習機関に登録した講習団体に対して監査を行わせ、国はその監査結果を確認することにより当該登録講習機関に対する監査を簡略化する仕組みが設けられます。また、公知規格(ISO9001 及び ISO23665)を活用し、これらの公知規格を取得・維持している登録講習機関についても監査を簡略化することを検討しています。外部監査の結果を国が確認し、当該結果に基づき国が必要に応じて直接監査を行う予定です。

仕組みの詳細や基準等については、今後、告示・通達等で明らかにされます。



Q. 航空局のホームページ掲載団体が発行した技能認証は、今後3年間有効と聞いたが、ホームページ非掲載団体から発行された技能認証は、今後も3年間有効なのか︖


A. 航空局のホームページ掲載講習団体が発行する民間技能認証については個別の飛行毎の許可・承認の操縦者の技量審査のエビデンスとして活用しておりますが、現時点の想定としては、本年12月5日の3年後をもって、飛行申請時のエビデンスとしての活用を取りやめることとしております。(民間技能認証のみを取得されている場合は、申請書類の省略が認められない運用に変わります。)

航空局のホームページ非掲載団体から発行されている民間技能認証は、現在でも飛行許可承認申請時に何ら効力を認めておりませんので、今後も国の制度との直接的な関係では何の有用性はありません。

また、各講習団体が定めている民間技能認証の有効期間について、当局から新たな措置を求めるものではありません。



Q. 二等資格は特定飛行のうち、人口集中地域(DID)、人や建物から30m以内の飛行、夜間飛行、目視外飛行は、今までのようなDIPS飛行申請を行わずおこなうことができる資格という認識でよいか︖


A. 質問の飛行空域及び方法は個別の許可・承認を不要とするカテゴリーⅡB飛行のことを想定されていると思われ、技能証明については、二等以上が対象となります。

その他条件等ありますので、以下にカテゴリーⅡB飛行の概要について記載させていただきます。


特定飛行のうちDID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、かつ飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とします(カテゴリーⅡB飛行)。

この飛行マニュアルは、無人航空機を飛行させる者が安全の確保に必要な事項を盛り込んで作成することになりますが、その内容や形式は、飛行の実態に即して柔軟なものとします。



Q. 一等無人航空機操縦士の資格を取得した場合、以下の飛行方法は許可承認包括・一括申請を得ずに飛行可能か︖

①第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近の飛行 。

②高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近の飛行 。

③人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行。(補助者あり)

④人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行。(補助者なし)

⑤夜間の目視外飛行。補助者あり人又は物件との距離が 30m以上確保できない離発着場所をやむを得ず選定し、飛行。又は、離発着。(プロペラガード装着状態)


A. ご質問をいただいている飛行空域及び方法に関して、

①、②及び④に関しては、「第三者上空」での飛行が想定されますので、技能証明だけでいえば、一等技能証明を受けていることが要件となります(カテゴリーⅢ飛行)。但し、この場合でも個別の飛行の許可・承認は必要となります。


③及び⑤に関しましては、第三者の立入りを制限する立入管理措置として補助者を配置いただくことから、DID、夜間、目視外、人又は物件から30m未満での飛行を行うにあたり、二等以上の技能証明を受けている場合、カテゴリーⅡB飛行が可能となります(個別の許可・承認は不要)。

いずれにしましても、「第三者上空」を飛行させる場合はカテゴリーⅢ飛行となり、一等技能証明を受けている必要があり、この場合でも個別の許可・承認は必要となります。



Q. 2022年12月5日以降は、「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を所持していても、別途「無人航空機操縦者技能証明」が必要でしょうか︖


A. いいえ。飛行許可・承認申請を行おこない、「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を所持しておれば、従来通りの飛行が可能です。

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