2025年改正でこう変わる!経営・管理ビザの新基準と審査で重視されるポイント
- ゴーイング行政書士事務所

- 10月16日
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「経営・管理」の在留資格は、外国人が日本で会社を設立し、自らその経営や管理を行うためのビザです。外国人起業家の受け皿として、これまで多くの在留が認められてきましたが、一方で「実態の乏しい会社」や「名義貸し」などの問題も指摘されており、制度の信頼性確保が課題となっていました。

こうした背景を受け、2025年10月16日(施行)から法務省が運用を大幅に見直しました。
今回の改正は、起業のハードルを上げるだけでなく、真に実態ある事業を行う外国人経営者を選別することを目的としています。
INDEX
旧制度の要件
改正前の経営・管理ビザでは、以下のいずれかの条件を満たす必要がありました。
資本金(または出資総額)500万円以上
または、日本国内に居住する常勤職員2名以上の雇用
事務所が実在すること
事業計画書・資金証明・登記事項証明書・賃貸借契約書・オフィス写真等、実態を示す資料 の提出
新制度の主な変更点
法務省・出入国在留管理庁の公表資料によると、改正後は以下の点が大きく変わります。
旧制度 | 改正後 | |
資本金要件 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
常勤職員 | 2名以上(または資本金条件) | 1名以上の常勤職員が必須(資本金要件と併用) |
経営者の経歴 | 任意(参考要素) | 学歴・経験要件(修士号や3年以上の経営経験) |
事業計画書 | 自由形式 | 専門家評価付きの計画書を提出義務化 |
日本語能力 | なし | 申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること |
更新時の説明 | 実績・継続性の説明 | 直近の経営活動説明書 等の報告義務強化案 |
改正後に重視される審査ポイント
改正後の制度では、形式的な要件だけでなく実体的要件を重視する方向への転換を強く示しています。次のような点が許可可否の判断でカギになると予想されます。
①事業計画の実現可能性
収支予測やマーケット分析など、根拠のある数値計画が求められます。
「将来黒字になる見込み」といった抽象的な説明ではなく、データ・契約書・市場調査を基に論理的に説明できるかがポイントです。
②資金の出所と運転資金の裏づけ
資本金3,000万円の出所を明確に説明できなければなりません。
第三者からの借入、関連会社間の資金移動などは慎重に扱われ、返済義務や経済的支配関係がある場合には否定的に判断される可能性があります。
③オフィス・従業員の実態性
事務所の専用性(自社専用スペースかどうか)、従業員の雇用契約内容、勤務実態が審査されます。
「登記だけの会社」や「架空雇用」は厳しく排除される方向です。
④経営者本人の適格性
修士号や実務経験が評価対象となり、経営管理に関する知識・経験・意思決定への関与度が問われます。
ペーパー上の代表取締役や、実質的に他人が経営している形態は不許可リスクが高まります。
⑤更新時の説明責任
在留期間更新の際は、「経営活動説明書」を提出し、売上・利益・人員構成・事業内容の変化を明示する必要があります。
初回許可時の計画との差異を説明できない場合、更新が認められないケースも出てくると予想されます。
参照
在留資格「経営・管理」に係る「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)」の一部が改正され、令和7年10月16日に施行されます。



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