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フィリピン人の友人・恋人・親族を日本へ呼ぶ方法・手続きについて l 短期滞在ビザ

短期滞在ビザの申請は、原則として、申請人の居住地又は旅券発給国(地域)を管轄する日本国大使館又は総領事館において、申請人本人がおこないます。

フィリピン人(フィリピン国籍)の方の短期滞在ビザの申請の流れ、準備する書類などをご案内いたします。



INDEX


はじめに

ビザの申請は、原則として、申請人の居住地又は旅券発給国(地域)を管轄する日本国大使館または総領事館において、申請人本人が行います。なお、日本国大使館又は総領事館が承認した代理申請機関を通じて申請していただく場合があります。

ビザ申請人が提出する資料は渡航目的や現地事情により異なりますので、ビザを申請する在外公館(日本国大使館/総領事館/領事事務所)のホームページにて詳細を確認してください。

申請窓口や申請窓口の込み具合は、国や申請時期により異なります、あらかじめ在外公館にてご確認することをお勧めします。


短期滞在ビザの種類

15日、30日、90日の3種類

※90日を希望した場合でも必ず90日で許可が出るわけではありません。

※原則はビザ申請時に希望を出した日数に応じた枠の審査がされます。

※滞在日数が長ければ、審査のハードルが高くなる傾向があります。しっかりとした滞在予定が必要とお考えください。


ビザ取得までの必要日数

フィリピン人に対する短期滞在査証は無料です。

ビザの申請から発給までに必要な期間は、申請内容に特に問題のない場合、申請受理の翌日から起算して5業務日です。ただし、申請数が多い時期には、それ以上の日数がかかる場合があります。

また、申請内容に疑義がある場合など外務本省(東京)での慎重な審査が必要と認められる場合、ビザの発給までに1か月以上かかる場合もあるため、十分余裕をもって申請することをお勧めします。


ビザの有効回数・有効期間

原則として、1回の入国に限り有効です。

また、有効期間は、発給の翌日から起算して3か月間です。

1回限りのビザは、入国審査を受けた場合又は有効期間が満了した場合のいずれか早いときに失効します。

※ビザの有効期間の延長はできません。

※ビジネス旅行者等に対して、数次有効の短期滞在ビザを発給することがあります。

 この有効期間は1~5年間であり、有効期間中は何回でも日本での入国審査を受けることができます。


ビザ手数料

フィリピン人に対する短期滞在査証は無料です。

※ ただし、JVACが別途手数料を徴収します。


ビザの発給基準

原則として、ビザ申請者が以下の要件をすべて満たし、かつ、ビザ発給が適当と判断される場合にビザの発給が行われます。

  1. 申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。

  2. 申請に係る提出書類が適正なものであること。

  3. 申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。

  4. 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。


ビザ申請の流れ

短期滞在ビザを申請するには、申請人が本国で準備する書類と招へい人・身元保証人が日本で準備する書類がそれぞれ必要で、準備から申請まではおおきく以下の図のような流れとなります。



申請に必要な書類

ビザ申請に必要な書類は、ビザ申請人の国籍や地域別により異なります。

ここでは、フィリピン人(国籍)の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合です。


◆ 知人(恋人)訪問の場合(三親等を越える親族も知人に含む)


【申請人がフィリピン側で用意する書類】
1.パスポート(要署名)
2.パスポート写し(身分事項ページのみ)
3.査証申請書(4.5×3.5cmの顔写真貼付)
  ※使用済みの日本国査証が旅券上にある場合、以下の4、5、6は不要
4.出生証明書(PSA(フィリピン統計局)で1年以内に発行されたもの)
  【併せて提出する書類】
  ・印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない → 市町村役場発行の出生証明書
  ・遅延登録 →
      洗礼証明書及び小学校又は高校の学校成績表(フィリピン教育省:指定様式137)
  ・PSAに出生記録がない →
      市町村役場発行の出生証明書とPSA発行の出生記録不存在証明書
5.婚姻証明書(既婚者のみ。PSAで1年以内に発行されたもの)
  【併せて提出する書類】
  ・印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない → 市町村役場発行の出生証明書
  ・PSAに婚姻記録がない → 市町村役場発行の婚姻証明書とPSA発行の無婚姻証明書
6.委任状(PSAへの照会用)

〔申請人が費用を一部又は全部負担する場合〕
7.預金残高証明書
8.納税証明書(フィリピン内国歳入局指定様式。写し可)

【招へい人が日本側で用意する書類➊】※作成・発行から3月以内のもの
1.招へい理由書
2.招へい理由に関する資料
  例:卒業式や結婚式などの日程がわかる案内状、診断書など
    ※滞在期間が30日を超える場合はその必要性に関する説明文書等
3.滞在予定表
4.住民票(在日親族及び身元保証人のもの)
  世帯全員分、かつ、記載事項の省略のないもの
  ※ただし、個人番号と住民票コードの記載のないもの

【併せて提出する書類】
・在日親族又はその配偶者が日本人 → 戸籍謄本
・在日親族又は身元保証人が外国籍 → 在留カード又は特別永住者証明書の写し(両面)

【身元保証人が日本側で用意する書類➋】申請人の渡航費用を一部・全部を負担する場合
1.身元保証書
2.身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる書類のいずれか1点以上
  ※源泉徴収票・確定申告書控は不可
  ➊所得証明書
  ➋納税証明書(総所得額の記載のある)
  ➌預金残高証明書

◆ 親族訪問の場合(三親等以内の親族)


【申請人がフィリピン側で用意する書類】
1.パスポート(要署名)
2.パスポート写し(身分事項ページのみ)
3.査証申請書(4.5×3.5cmの顔写真貼付)
申請人と在日親族の関係(三親等以内)を証明するのに十分な親族の出生証明書及び婚姻証明書が必要
4.出生証明書(PSA(フィリピン統計局)で1年以内に発行されたもの)
  【併せて提出する書類】
  ・印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない → 市町村役場発行の出生証明書
  ・遅延登録 →
      洗礼証明書及び小学校又は高校の学校成績表(フィリピン教育省:指定様式137)
  ・PSAに出生記録がない →
      市町村役場発行の出生証明書とPSA発行の出生記録不存在証明書
5.婚姻証明書(既婚者のみ。PSAで1年以内に発行されたもの)
  【併せて提出する書類】
  ・印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない → 市町村役場発行の出生証明書
  ・PSAに婚姻記録がない → 市町村役場発行の婚姻証明書とPSA発行の無婚姻証明書
6.委任状(PSAへの照会用)

〔申請人が費用を一部又は全部負担する場合〕
7.預金残高証明書
8.納税証明書(フィリピン内国歳入局指定様式。写し可)

【招へい人が日本側で用意する書類➊】※作成・発行から3月以内のもの
1.招へい理由書
2.招へい理由に関する資料
  例:卒業式や結婚式などの日程がわかる案内状、診断書など
    ※滞在期間が30日を超える場合はその必要性に関する説明文書等
3.滞在予定表
4.住民票(在日親族及び身元保証人のもの)
  世帯全員分、かつ、記載事項の省略のないもの
  ※ただし、個人番号と住民票コードの記載のないもの

【併せて提出する書類】
・在日親族又はその配偶者が日本人 → 戸籍謄本
・在日親族又は身元保証人が外国籍 → 在留カード又は特別永住者証明書の写し(両面)

【身元保証人が日本側で用意する書類➋】申請人の渡航費用を一部・全部を負担する場合
1.身元保証書
2.身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる書類のいずれか1点以上
  ※源泉徴収票・確定申告書控は不可
  ➊所得証明書
  ➋納税証明書(総所得額の記載のある)
  ➌預金残高証明書


◆ 短期商用等の場合

①商用(日本に所在する親会社や取引先等との商談、業務連絡、宣伝、アフターサービス、市場調査、非実務研修等)

※活動内容に実務研修が含まれる場合、滞在期間にかかわらず「在留資格認定証明書」が必要

② セミナー・国際会議への出席、自治体交流、文化・スポーツ交流等


【申請人がフィリピン側で用意する書類】
1.パスポート(要署名)
2.パスポート写し(身分事項ページのみ)
3.査証申請書(4.5×3.5cm の顔写真貼付)
4.在職証明書(又は在籍証明書)
  自営業者の方は会社名登録票写し
5.所属先からの出張命令書、派遣状等

〔申請人が費用を負担する場合〕※所属先が負担する場合は不要
6.預金残高証明書
7.納税証明書(フィリピン内国歳入局指定様式。写し可)

【招へい機関が日本側で用意する書類】
1.招へい理由書
2.滞在予定表
3.法人登記簿謄本、会社案内書、パンフレット又は会社/団体概要説明書※
  株式上場企業 → 四季報(最新版)の該当ページ写しで代替可
  個人が招へいする場合 → 営業許可書又は在職証明書
4.日本での活動内容を明らかにする資料
  商用の場合 → 会社間の取引契約書、取引品資料、会議資料等
  会議出席等の場合 → 国際会議・セミナー等に関するパンフレット等
  非実務研修の場合 → 受入会社/団体からの研修受入承諾書及び研修計画書
   ※研修計画書に記載されるべき事項:日本における研修の必要性、研修方法・内容、実施場所、日程・期間、責任者及び使用言語

〔招へい元が費用を一部又は全部負担する場合〕
5.身元保証書

ビザ申請書類

申請に必要な書類は以下よりダウンロード可能です。

  • ビザ申請書(PDF

  • 身元保証書(PDF

  • 招へい理由書(PDF)

  • 申請人名簿(PDF

  • 会社・団体概要説明書(PDF)

  • 滞在予定表(PDF

  • 委任状(PDF



申請窓口について

短期滞在ビザ申請が、2025年4月7日から新体制へ移行され、申請窓口は、日本ビザ申請センター(JVAC)へ一本化されました。


<JVAC窓口の所在地>

・マニラ首都圏マカティ市

・パラニャーケ市

・ケソン市

・中部セブ市

・南部ダバオ市


<予約>

申請には予約が必要です。

・予約サイトはこちら


標準処理期間:

・在フィリピン日本大使館がJVACから申請書類を受理した日から5労働日(休館日を除く)

 ※あくまで標準期間であり、申請内容(家族との同居目的の場合や日系人関係等)については、上記よりも長期間を要することがあります。

 ※査証申請件数の急増に伴い、観光目的での査証申請の処理については、数週間を要する場合がありますので、渡航予定日から余裕をもった日程で申請することを推奨します。



申請後の不許可に注意

短期滞在ビザの申請において、「不許可」になった場合は、同一の申請は不許可後6ヶ月間は再申請できません。



サポート費用・対応について
  • サポート費用:55,000円(税込)

  ※着手時に33,000円をお支払いいただきます。

   残金はビザ交付時のみのお支払いとなります。

  ※海外への書類送付の費用は別途申し受けいたします。

  ※同時申請の場合、2名様以降、11,000円(税込)引き

  • 対応地域:全国




無料相談をおこなっています。お気軽にご相談ください。



<参考>

入国・帰国手続<上陸拒否事由(入管法第5条)

国家は、その国にとって好ましからざる外国人の入国を禁じ又は適当と認める条件により入国を許可する権限を有することは国際法上確立した原則であり、各国とも公衆衛生、公の秩序、国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否することとしています。

我が国にとって上陸を認めることが好ましくない外国人の類型が上陸拒否事由で、具体的には次のような類型の外国人が我が国への入国を拒否されます。


(1)保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者

(2)反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者

(3)我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者

(4)我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者

(5)相互主義に基づき上陸を認めない者



よくある質問(Q&A)

Q:渡航予定日が決まりましたが、査証申請はいつおこなえばよいですか?

A:通常、査証の有効期間(その査証を使用できる期間)は、発給日から3か月間です。
  それを目安に申請してください。申請が早すぎた場合には、発給された査証が渡航前に失効してしまう可能性があります。

Q:査証の有効期間と滞在期間はそれぞれどういう意味ですか?

A:「有効期間」(査証上の「Date of issue」から「Date of expiry」までの期間)は、その査証を使用して日本に渡航できる期間を指します。
  他方、「滞在期間」(査証上の「For stay(s) of」)は、日本に滞在できる期間を指します。ただし、実際に滞在できる期間は、日本到着時に入国審査官が決定します(これを「在留期間」といいます)。

Q:日本で在留資格認定証明書を申請中ですが、結果が出るまでの間、短期滞在査証を申請することはできますか?

A:できません。在留資格認定証明書を取得した後に査証申請を行ってください。

Q:日本への入国回数に制限はありますか?

A:入国回数に制限はありませんが、「短期滞在」の在留資格で、1年間に合計180日を超えて日本に滞在しようとすると、「短期滞在」の在留資格に該当しないと判断され、入国が認められない場合があります。

Q:短期滞在で入国した後、滞在期間を延長することができますか?また、入国後、短期滞在から他の在留資格へ変更することはできますか?

A:日本入国後の在留期間の更新及び在留資格の変更に関しては、基本認められておりません。なお、短期滞在からの在留資格変更については、真にやむを得ない特別な事情が必要となります。

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