国民生活センターは、敬老の日にあわせて、全国の消費生活センター等に寄せられた相談やこれまでの公表資料などから、高齢者と、高齢者を見守る方々に向けて、今、特に気を付けてほしい消費者トラブルをまとめて発表しました。

TOPIC
● まとめ
困った時は、最寄りの消費生活センターなどへ相談をしてください。
また、意に反してご契約をした場合も、特定商取引法の対象となる場合は、契約解除(クーリングオフ)ができる場合もございます。
弊所ゴーイング行政書士事務所は、内容証明郵便(電子内容証明郵便)によるクーリングオフの文章作成や発送代行をお受けしておりますので、ご相談ください。ご相談は無料です。
① 屋根や外壁、水回りなどの住宅修理
「自宅の屋根や外壁が壊れているなどと言って来訪した事業者と高額な住宅修理工事の契約をしてしまった」、「トイレなどの水回りの修理をインターネットで探した事業者に依頼したら高額な料金を請求された」という相談がみられます。
「近所の工事ついでにお宅の屋根が壊れているのが見えたので無料で点検してあげる」などと親切を装ったり、「今直さないと大変なことになる」などと不安をあおるような勧誘をされたりすることがあります。
複数の事業者から見積もりを取り、まわりの人の意見も聞きながら、比較検討しましょう。
契約をせかされたり、次々に高額な修理工事を提案されたりしても、必要がなければきっぱり断りましょう。
<公表資料> 被災地域は特に注意!災害後の住宅修理トラブル
② 保険金で住宅修理できると勧誘する保険金の申請サポート”
台風や水害などの災害後などを中心に、「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理をしないかと勧誘され、高額な申請サポート契約をしたが解約したい」という相談がみられます。
保険金の請求は、加入者自身で行うことが基本です。
保険金の申請サポートを行う申請サポート会社に頼る前に、保険契約の内容や補償の範囲について、まずは書類をよく読んで確認し、不明な点があれば自身が加入している保険会社や保険代理店に直接相談するようにしましょう。
火災保険では、経年劣化による建物の損傷については補償を受けられません。事業者から、うその理由による保険金の請求を勧められることがあっても、絶対に応じてはいけません。
<公表資料> 保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!
③ インターネットや電話、電力・ガスの契約切替
【インターネットや電話回線の契約切替】
「現在契約している事業者のプラン変更だと思って了承したら、別の事業者との契約になっていた」、「インターネットの光回線契約をアナログ回線に戻せば料金が安くなると勧誘され契約したら、よくわからないサポートなどのオプション料金を請求された」という相談がみられます。
勧誘してきた事業者や契約先事業者の名称、プラン内容を確認しましょう。
不要な契約、内容のよくわからない契約をしていないか、よく確認しましょう。
電話回線を光回線からアナログ回線に戻す手続きは、自分でもできます。
【電力・ガスの契約切替】
別の事業者との契約に切り替わるにもかかわらず、「現在契約している事業者によるプラン変更の勧誘だと思って承諾してしまった」という相談がみられます。
検針票を見せてと言われても、すぐに見せないでください。検針票記載の情報がわかれば、電力・ガス契約の切替手続ができてしまいます。検針票の取り扱いには十分注意してください。
勧誘してきた事業者、契約先事業者の名称や連絡先を確認しておきましょう。
安くなると言われてもうのみにせず、契約内容をよく確認した上で、切り替えるかどうか検討しましょう。
<公表資料>
④ スマホのトラブル
スマートフォンやインターネットを利用する高齢者が増えている一方で、「スマートフォンの操作がうまくできない」「思いがけない高額な料金を請求された」という相談がみられます。
自分が契約したい機器の操作方法やプラン内容を確認し、理解してから契約しましょう。
通信契約を解約する場合の条件についても、事前によく確認しましょう。
⑤ 健康食品や化粧品、医薬品などの定期購入
「広告を見て1回限りのお試しだと思ってインターネットで注文したら、複数回購入が必要な定期購入の契約だった」という相談がみられます。
注文する前に、返品・解約の条件や連絡手段などを確認しておきましょう。
スマートフォンは画面が小さいため、重要なことが小さい文字で書かれていたり、重要なことが書かれているページがサイト内の別の場所にあったりすることがあります。
「お試し」といった言葉や低価格を強調するような広告の場合は、注文をする前に、販売サイトや最終確認画面をよく確認しましょう。
最終確認画面をスクリーンショットなどで保存しておきましょう。
<公表資料>
⑥ パソコンのサポート詐欺
「パソコンのセキュリティ警告画面や警告音をきっかけに事業者に連絡したら、高額なセキュリティソフトや遠隔サポートの料金を請求された」という相談がみられます。
警告画面や警告音が鳴っても、表示された連絡先に連絡してはいけません。
セキュリティソフトを入れアップデートを実施するなど、日頃からセキュリティ対策を心がけましょう。
通信契約や賃貸借契約などの際に、なんらかのサポート契約を一緒に結んでいることがあります。内容のよくわからない不要なサービスを契約していないか、よく確認しましょう。
支払い方法がクレジットカードの場合はクレジットカード会社に相談し、プリペイド型電子マネーの場合は相手より早くチャージしたり、発行業者に連絡したりしましょう。
<公表資料>
⑦ 架空請求、偽メール・偽SMS
「利用した覚えのないサービスの利用料を支払えというメールが届いた」、「宅配業者から、荷物を預かっているというSMSが届いた」、「公的機関に似た名前で、還付金が受け取れるというメールが届いた」などといった相談がみられます。
利用した覚えのないサービスの利用料などを請求されても、相手には連絡しない、支払わないようにしましょう。
SMSやメールに記載されているURLには安易にアクセスしないようにしましょう。
何かあった時に備えて、請求ハガキや電子メールは保管しておきましょう。
行政機関や公的機関の名前で、「給付金や補助金が支給される」、「還付金があるので受け取ってほしい」などという電子メールや電話が来ることがありますが、行政機関がそのような電子メールや、ATMへ誘導するような電話をすることはありません。
還付金の話が本当かどうかは、直接行政機関に自分で確認しましょう。
<公表資料>
⑧ 在宅時の突然の訪問勧誘、電話勧誘
【訪問勧誘(訪問販売・訪問購入)】
自宅に訪問してきた事業者に勧誘されたことをきっかけとするトラブルが多くみられます。
不意に勧誘されるため、本当に必要なのかよく考える余裕もなく、比較検討の機会もないままに、巧みな勧誘によって不要な契約をしてしまうおそれがあります。
対面で勧誘されると、断りにくいと感じて不要な契約をしてしまうことがあります。勧誘を受ける気がなければドアを開けずにきっぱりと断りましょう。
勧誘を受けた場合、その場で決めずに、家族やまわりの方に相談したり、同種商品を比較検討したりして、慎重に判断しましょう。
事業者から渡される書面をよく読み、記載内容に不備や誤りがないか確認しましょう。
また、「不用品を買い取るという電話で不用品を準備していたら、不用品は買い取らず、貴金属などの貴重品を買い取られた」という“訪問買い取り”の相談も高齢者に多くみられます。
売るつもりのないものを買い取ると言われたら、きっぱり断りましょう。
【電話勧誘】
自宅への電話による勧誘をきっかけとするトラブルも多くみられます。突然の電話で勧誘され、相手の素性や目的もよくわからずに話を聞いてしまうと、断りきれなかったり、あいまいな返事を承諾ととらえられたりして、不要な契約をしてしまうおそれがあります。
電話での説明だけでは、契約の内容などを正確に把握することが困難です。電話を受けたその場で契約するかどうか決めず、いったん切って、情報を集めて検討するようにしましょう。
自宅の固定電話には、通話録音装置や迷惑電話対策機能の付いた電話機を使用しましょう。
<公表資料>
⑨ 不安をあおる、同情や好意につけこむ勧誘
「このままだと家が壊れる」などと不安をあおったり、「契約を取れないとクビになる」、「コロナ禍で業績が苦しい」などと同情を引いたり、親切にしてもらったので契約を断るのは相手に悪いと思わせたりして、高額な商品を買わせようとしてくる事業者がいます。
一時の感情に流されず、自分に本当に必要なものかどうか、冷静に判断しましょう。
契約する気がなければきっぱり断りましょう。相手に悪いなどと感じる必要はありません。
<公表資料>
⑩ 便利でも注意インターネット通販
近年、インターネットを利用する高齢者が増えています。「インターネットの通販サイトで買い物したが、商品が届かない」、「海外から高級ブランド品の偽物が届いた」、「返品返金を求めたいが、サイトと連絡が取れない」といったトラブルがみられます。
インターネット通販では、クーリング・オフはできません。注文する前に、返品に関する表示を確認しましょう。また、所在地や連絡先などの事業者の情報、支払いの方法をしっかりと確認しましょう。
ブランド品、メーカー品で価格が極端に安い場合など、購入したいと思っている商品が偽物やコピー品などでないか、十分に注意しましょう。
百貨店のロゴマークや名称が掲載された通販サイトでも偽サイトの可能性があります。販売業者の名称、住所、電話番号などよく確認しましょう。
<公表資料>

● まとめ
高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブルが国民生活センターから発表されました。
該当することや困ったことがあれば、最寄りの消費生活センターなどへ相談をしましょう。
特定商取引法の対象となる場合は契約解除(クーリングオフ)ができる場合もございます。
弊所ゴーイング行政書士事務所は、内容証明郵便によるクーリングオフの書類作成や発送代行をお受けしておりますので、ご相談をください。
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