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クーリングオフとは?どんな契約や申込みでもクーリングオフはできる?

更新日:2022年10月1日

大阪(全国対応)で内容証明郵便(電子内容証明郵便)の文章作成や発送代行をしておりますゴーイング行政書士事務所です。今回はクーリングオフとはどんな制度でどんな場合にできるのかご説明します。




 

INDEX


 


クーリングオフとは?


クーリングオフは、いったん契約の申込みや契約の締結をした場合でも、頭を冷やして契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。



どんな契約や申込みでもクーリンブオフはできる?


スーパーや各種販売店へ自ら出向いて自分の意思で購入や契約したものなどどんなものでも撤回や解除ができるとなると取引が不安定でおちおち契約や販売ができなくなります。

一方、突然自宅まで訪れたセールスマンや街角で呼びかけられて冷静に判断する余裕もなく契約した場合、情報力や知識のない消費者にとっては不利な場合が多く見られます。そのため、特定商取引法で指定された販売方法で定められたクーリングオフ期間に限りクーリングオフが可能となります。



クーリングオフができる取引は?

販売方法

適用対象

期間

訪問販売 ※1

すべての商品・サービス

8日間

電話勧誘販売 ※2

すべての商品・サービス

8日間

特定継続的役務提供 ※3

エステ、語学教室、家庭教師、学習塾など7種類

8日間

連鎖販売取引(マルチ商法)※4

すべての商品・サービス・権利

20日間

業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法)※5

すべての商品・サービス・権利

20日間

訪問購入

業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの

8日間

※1 訪問販売

 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引のこと。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。

最も一般的な訪問販売は、消費者の住居をセールスマンが訪問して契約を行うなどの販売方法です。そのほか、喫茶店や路上での販売、またホテルや公民館を一時的に借りるなどして行われる展示販売のうち、期間、施設等からみて、店舗に類似するものとは認められないものも訪問販売に該当します。

営業所等で締結された契約であっても、「訪問販売」に該当する場合があります。例えば、路上等営業所以外の場所で消費者を呼び止めて営業所等に同行させて契約を締結させる場合(いわゆるキャッチセールス)や、電話や郵便、SNS等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出したり、「あなたは特別に選ばれました」等、他の者に比べて著しく有利な条件で契約できると消費者を誘って営業所等に呼び出したりして契約を締結させる場合(いわゆるアポイントメントセールス)がそれに当たります。


※2 電話勧誘販売

 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。

さらに、事業者が欺瞞的な方法で消費者に電話をかけさせて勧誘した場合も該当します。電話をかけさせる方法として、政令では以下のものを規定しています。

  1. 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること

  2. 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法又は電磁的方法により、他の者に比して著しく有利な条件で契約を締結できることを告げ、電話をかけることを要請すること

(※1)「販売業者又は役務提供事業者」とは、販売又は役務の提供を業として営む者を意味します。また、業として営むとは、営利の意思を持って、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無については、その者の意思にかかわらず、客観的に判断されることとなります。

(※2)「郵便等」には、郵便又は信書便、電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理に用いられる機器を利用する方法、電報、預金又は貯金の口座に対する払込みのいずれかであれば該当します。


※3 特定継続的役務提供

 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。 現在、エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7種類の役務が対象とされています。


※4 連鎖販売取引

 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるという形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引のこと。

例えば、

  • 「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れば儲かります」

  • 「他の人を勧誘して入会させると1万円の紹介料がもらえます」

などと言って人々を勧誘し(このような利益を「特定利益」といいます)、取引を行うための条件として、1円以上の負担をさせる(この負担を「特定負担」といいます。)場合であれば「連鎖販売取引」に該当します。

入会金、保証金、サンプル商品、商品などの名目を問わず、取引を行うために何らかの金銭負担があるものは全て「連鎖販売取引」に該当します。


※5 業務提供誘引販売取引

 「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

例えば、以下のようなものがあります。

  • 販売されるパソコンとコンピューターソフトを使用して行うホームページ作成の在宅ワーク

  • 販売される着物を着用して展示会で接客を行う仕事

  • 販売される健康寝具を使用した感想を提供するモニター業務

  • 購入したチラシを配布する仕事

  • ワープロ研修という役務の提供を受けて修得した技能を利用して行うワープロ入力の在宅ワーク


クーリングオフができる期間の考え方


クーリングオフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。書面を受け取った日を1日目と数えます。

なお、契約書面にクーリングオフについての記載がなかったり記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリングオフできる場合があります。



クーリングオフができないケース


① 特定商取引法で規定した以外の販売方法、指定商品・サービス ② 個人取引でない場合(事業者の取引は不可) ③ 通信販売 ※ ④ 自分から販売店に出向いたり、事業者を呼んで契約した場合 ⑤ 化粧品、健康食品など消耗品として特定商取引法で規定したものを使った場合 (消費した最少単位のみが、クーリング・オフ対象除外となります) ⑥ 商品が3,000円未満で、商品を受け取り代金を支払った場合 ⑦ 自動車


※通信販売

通信販売には、クーリングオフ制度はありません。

返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。



クーリングオフは内容証明で確実に


クーリングオフは書面で通知します。

契約時にクーリングオフの説明を受けながらも、まれに、まだ○○中だから口頭でもクーリングオフに応じるなどと言ってくる場合もあるようですが、必ず書面でおこないましょう。郵便でおこう場合もハガキなどの普通郵便は受け取りを保証するものはありません。確実に通知を出したという証拠を残すためにも内容証明郵便で通知することをお勧めします。



まとめ

  • 特定商取引法で規定された7種類の取引(契約・申込み)方法に関してはクーリングオフができる

  • 取引方法によりクーリングオフ期間は異なる

  • クーリングオフは書面で通知する必要がある

  • クーリングオフの通知を出した証明をを残すためにも内容証明郵便での通知がおすすめ



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