ロシア人の友人・恋人・親族を日本へ呼ぶ方法・手続きについて l 短期滞在ビザ
- ゴーイング行政書士事務所

- 4 日前
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短期滞在ビザの申請は、原則として、申請人の居住地又は旅券発給国(地域)を管轄する日本国大使館又は総領事館において、申請人本人がおこないます。
ロシア人(ロシア国籍)の方の短期滞在ビザの申請の流れ、準備する書類などをご案内いたします。

INDEX
・はじめに
はじめに
ビザの申請は、原則として、申請人の居住地又は旅券発給国(地域)を管轄する日本国大使館または総領事館において、申請人本人が行います。なお、日本国大使館又は総領事館が承認した代理申請機関を通じて申請していただく場合があります。
ビザ申請人が提出する資料は渡航目的や現地事情により異なりますので、ビザを申請する在外公館(日本国大使館/総領事館/領事事務所)のホームページにて詳細を確認してください。
申請窓口や申請窓口の込み具合は、国や申請時期により異なります、あらかじめ在外公館にてご確認することをお勧めします。
短期滞在ビザの種類
15日、30日、90日の3種類
※90日を希望した場合でも必ず90日で許可が出るわけではありません。
※原則はビザ申請時に希望を出した日数に応じた枠の審査がされます。
※滞在日数が長ければ、審査のハードルが高くなる傾向があります。しっかりとした滞在予定が必要とお考えください。
ビザ取得までの必要日数
ロシア人に対する短期滞在査証は無料です。
ビザの申請から発給までに必要な期間は、申請内容に特に問題のない場合、申請受理の翌日から起算して5業務日です。ただし、申請数が多い時期には、それ以上の日数がかかる場合があります。
また、申請内容に疑義がある場合など外務本省(東京)での慎重な審査が必要と認められる場合、ビザの発給までに1か月以上かかる場合もあるため、十分余裕をもって申請することをお勧めします。
ビザの有効回数・有効期間
原則として、1回の入国に限り有効です。
また、有効期間は、発給の翌日から起算して3か月間です。
1回限りのビザは、入国審査を受けた場合又は有効期間が満了した場合のいずれか早いときに失効します。
※ビザの有効期間の延長はできません。
※ビジネス旅行者等に対して、数次有効の短期滞在ビザを発給することがあります。
この有効期間は1~5年間であり、有効期間中は何回でも日本での入国審査を受けることができます。
ビザ手数料
ロシア人に対する短期滞在査証は無料です。
※ただし、JVACが別途手数料を徴収します。
ビザの発給基準
原則として、ビザ申請者が以下の要件をすべて満たし、かつ、ビザ発給が適当と判断される場合にビザの発給が行われます。
申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
申請に係る提出書類が適正なものであること。
申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
ビザ申請の流れ
短期滞在ビザを申請するには、申請人が本国で準備する書類と招へい人・身元保証人が日本で準備する書類がそれぞれ必要で、準備から申請まではおおきく以下の図のような流れとなります。

申請に必要な書類
ビザ申請に必要な書類は、ビザ申請人の国籍や地域別により異なります。
ここでは、ロシア人(国籍)の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合です。
◆ 知人・友人(恋人)訪問の場合(三親等を越える親族も知人に含む)
【申請人がロシア側で用意する書類】
1.国外旅券
※ロシア在住のロシア国籍者は、国外旅券に加えて国内旅券の写しを提出
2.査証申請書(4.5×3.5cmの顔写真貼付)× 2通・2枚
3.利用予定の航空便又は船便が記載された書類(出入国予定日がわかるもの)
4.渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類(申請人本人が渡航費用を負担する場合)
・公的機関が発給する所得証明書
・預金残高証明書や銀行ステートメント
5.知人・友人(恋人)関係を証する書類
・知人・友人(恋人)訪問の場合:写真、e-mail、通話記録、手紙など
【招へい人が日本側で用意する書類➊】※作成・発行から3月以内のもの
1.招へい理由書
2.招へい理由に関する資料
例:卒業式や結婚式などの日程がわかる案内状、診断書など
※滞在期間が30日を超える場合はその必要性に関する説明文書等
3.滞在予定表
【身元保証人が日本側で用意する書類➋】申請人の渡航費用を一部・全部を負担する場合
1.身元保証書
2.身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる書類のいずれか1点以上
※源泉徴収票は不可
➊直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明書」(市区町村役場発行)
➋直近の「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)
➌預金残高証明書
3.住民票(身元保証人のもの)
世帯全員分、かつ、世帯全員の続柄が記載されているもの
※ただし、個人番号と住民票コードの記載のないもの
4.(外国人の方のみ)有効な在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏コピー、住民票
(マイナンバー(個人番号)、住民票コード以外の記載事項が省略されていないも
の)、旅券コピー
◆ 親族訪問の場合(三親等以内の親族)
【申請人がロシア側で用意する書類】
1.国外旅券
※ロシア在住のロシア国籍者は、国外旅券に加えて国内旅券の写しを提出
2.査証申請書(4.5×3.5cmの顔写真貼付)× 2通・2枚
3.利用予定の航空便又は船便が記載された書類(出入国予定日がわかるもの)
4.渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類(申請人本人が渡航費用を負担する場合)
・公的機関が発給する所得証明書
・預金残高証明書や銀行ステートメント
5.親族関係を証する書類
・親族訪問の場合…出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本(写しも可)等
【招へい人が日本側で用意する書類➊】※作成・発行から3月以内のもの
1.招へい理由書
2.招へい理由に関する資料
例:卒業式や結婚式などの日程がわかる案内状、診断書など
※滞在期間が30日を超える場合はその必要性に関する説明文書等
3.滞在予定表
【身元保証人が日本側で用意する書類➋】申請人の渡航費用を一部・全部を負担する場合
1.身元保証書
2.身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる書類のいずれか1点以上
※源泉徴収票は不可
➊直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明書」(市区町村役場発行)
➋直近の「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)
➌預金残高証明書
3.住民票(身元保証人のもの)
世帯全員分、かつ、世帯全員の続柄が記載されているもの
※ただし、個人番号と住民票コードの記載のないもの
4.(外国人の方のみ)有効な在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏コピー、住民票
(マイナンバー(個人番号)、住民票コード以外の記載事項が省略されていないも
の)、旅券コピー
◆ 短期商用等の場合
①商用(日本に所在する親会社や取引先等との商談、業務連絡、宣伝、アフターサービス、市場調査、非実務研修等)
※活動内容に実務研修が含まれる場合、滞在期間にかかわらず「在留資格認定証明書」が必要
② セミナー・国際会議への出席、自治体交流、文化・スポーツ交流等
【申請人がロシア側で用意する書類】
1.国外旅券
※ロシア在住のロシア国籍者は、国外旅券に加えて国内旅券の写しを提出
2.査証申請書(4.5×3.5cmの顔写真貼付)× 2通・2枚
3.利用予定の航空便又は船便が記載された書類(出入国予定日がわかるもの)
4.商用であることを証するいずれかの書類
・所属先からの出張命令書
・派遣状
・これらに準ずる文書
5.在職証明書
在職期間、給与、役職を明記したもの
【招へい機関が日本側で用意する書類】
1.招へい理由書又は在留活動を明らかにするいずれかの書類
・会社間の取引契約書
・会議資料 等
2.申請人名簿(2名以上の申請人が同時に査証申請を行う場合のみ)
3.滞在予定表
【日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備する書類】
4.身元保証書
5.法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書
・株式上場企業 → 四季報(最新版)の該当ページ写しで代替可
・個人が招へいする場合 → 営業許可書又は在職証明書
(注)招へい人が以下のいずれかに該当する場合は4及び5の文書は不要です。
・我が国の中央省庁の課長職以上の職員
・我が国の独立行政法人の研究機関で課長職以上の職員
・大学の教授・准教授以上の職員
ビザ申請書類
申請に必要な書類は以下よりダウンロード可能です。
申請窓口について
「日本査証申請センター(Japan Visa Application Centre : JVAC)が開設され、2026年2月12日(木曜日)より査証申請の受付及び交付を行うことになりました。
日本査証申請センターについては こちら
※査証申請の際には同センターの手数料が発生します。
標準処理期間:
在ロシア日本大使館がJVACから申請書類を受理した日から最短で4労働日(休館日を除く)
※あくまで標準期間であり、数週間を要する場合がありますので、渡航予定日から余裕をもった日程で申請することを推奨します。
申請後の不許可に注意
短期滞在ビザの申請において、「不許可」になった場合は、同一の申請は不許可後6ヶ月間は再申請できません。
サポート費用・対応について
サポート費用:55,000円(税込)~
※着手時に33,000円をお支払いいただきます。
残金はビザ交付時のみのお支払いとなります。
※海外への書類送付の費用は別途申し受けいたします。
※同時申請の場合、2名様以降、11,000円(税込)引き
対応地域:全国
無料相談をおこなっています。お気軽にご相談ください。
<参考>
入国・帰国手続<上陸拒否事由(入管法第5条)
国家は、その国にとって好ましからざる外国人の入国を禁じ又は適当と認める条件により入国を許可する権限を有することは国際法上確立した原則であり、各国とも公衆衛生、公の秩序、国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否することとしています。
我が国にとって上陸を認めることが好ましくない外国人の類型が上陸拒否事由で、具体的には次のような類型の外国人が我が国への入国を拒否されます。
(1)保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
(2)反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
(3)我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
(4)我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
(5)相互主義に基づき上陸を認めない者
よくある質問(Q&A)
Q:渡航予定日が決まりましたが、査証申請はいつおこなえばよいですか?
A:通常、査証の有効期間(その査証を使用できる期間)は、発給日から3か月間です。
それを目安に申請してください。申請が早すぎた場合には、発給された査証が渡航前に失効してしまう可能性があります。
Q:査証の有効期間と滞在期間はそれぞれどういう意味ですか?
A:「有効期間」(査証上の「Date of issue」から「Date of expiry」までの期間)は、その査証を使用して日本に渡航できる期間を指します。
他方、「滞在期間」(査証上の「For stay(s) of」)は、日本に滞在できる期間を指します。ただし、実際に滞在できる期間は、日本到着時に入国審査官が決定します(これを「在留期間」といいます)。
Q:日本で在留資格認定証明書を申請中ですが、結果が出るまでの間、短期滞在査証を申請することはできますか?
A:できません。在留資格認定証明書を取得した後に査証申請を行ってください。
Q:日本への入国回数に制限はありますか?
A:入国回数に制限はありませんが、「短期滞在」の在留資格で、1年間に合計180日を超えて日本に滞在しようとすると、「短期滞在」の在留資格に該当しないと判断され、入国が認められない場合があります。
Q:短期滞在で入国した後、滞在期間を延長することができますか?また、入国後、短期滞在から他の在留資格へ変更することはできますか?
A:日本入国後の在留期間の更新及び在留資格の変更に関しては、基本認められておりません。なお、短期滞在からの在留資格変更については、真にやむを得ない特別な事情が必要となります。
Q:必要とされる書類さえ準備すればよいですか?
A:必要とされる書類は最低限揃える必要がある書類です。申請人や招へい人・身元保証人の条件により追加で用意をした方がよいと思われる書類もあります。また審査において追加で提出を求められる書類もあります。



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