【重要】技術・人文知識・国際業務ビザ 2026年4月15日から書類が追加になりました
- ゴーイング行政書士事務所
- 6 分前
- 読了時間: 4分
在留資格の手続きは、わずかな書類の見落としが不許可につながることがあります。ゴーイング行政書士事務所(大阪)は、申請取次行政書士として全国の外国人ビザ・在留資格手続きをサポートしています。

2026年4月15日(水)以降に申請される「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国)ビザについて、出入国在留管理庁(入管庁)から重要なお知らせが公表されました。
対象となる方が見落とすと、申請時に書類不足として対応を求められる可能性があります。今回は、追加書類の内容と「自分は対象になるのか?」の判断ポイントをわかりやすく解説します。
INDEX
5. どの申請種別が対象?
7. 当事務所へのご相談
1. 今回の変更点:何が追加になったの?
令和8年(2026年)4月15日以降の申請から、カテゴリー3またはカテゴリー4に該当する企業で働く方は、これまでの書類に加えて以下の書類を提出する必要があります。
主に言語能力を使って対人業務などに従事する場合に、CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)のB2レベル相当の言語能力を持つことを示す資料の提出が必要です。
具体的には、以下のいずれかの業務が「主な仕事」に当たる場合が対象となります。
翻訳・通訳
ホテルフロントなどの接客業務
その他、言語能力を用いた対人業務
なお、カテゴリー3・4に該当する場合の提出書類としては、今回の追加とは別に、「所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)」が必要です。
2. 「カテゴリー」って何?自分の会社はどれ?
技人国ビザの申請では、勤務先企業を以下の4つのカテゴリーに分類します。カテゴリー1・2は今回の追加書類の対象外です。
カテゴリー | 主な対象 |
カテゴリー1 | 上場企業、保険業を営む相互会社、国・地方公共団体など |
カテゴリー2 | 前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業 |
カテゴリー3 | 前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業(カテゴリー4以外) |
カテゴリー4 | 上記のいずれにも該当しない企業(設立間もない企業など) |
※カテゴリーの詳細は出入国在留管理庁の公式ページでもご確認いただけます。
3. 「CEFR・B2相当」の証明って、具体的に何を出せばいい?
CEFR B2相当を証明する書類として、以下の資料(証明書)を提出する必要がございます。
以下のいずれかに該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなされますので、該当する証明書を提出してください。
JLPT(日本語能力試験)N2以上の合格証書
BJTビジネス日本語能力テスト400点以上の証明書
中長期在留者として20年以上日本に在留していることを証する資料
日本の大学卒業、または日本の高等専門学校・専修学校の専門課程・専攻科を修了したことを証する卒業証明書等
日本の義務教育を修了し高等学校を卒業したことを証する卒業証明書等
4. 在留期間の「更新」の場合は?
すでに日本で働いている方が更新申請をするケースでも、以下の場合は言語能力を証明する資料の提出が必要です。
業務内容が変わった(例:事務職から通訳・接客業務に変更)
転職したうえで言語を主に使う業務に従事することになった
一方、以前から継続して同じ業務内容で働いている場合は、原則として提出不要です。ただし、審査の過程で入管庁から提出を求められることもありますので、書類は常に準備しておくと安心です。
5. どの申請種別が対象?
今回の変更は以下の申請すべてに適用されます。
在留資格認定証明書交付申請(海外から日本に呼び寄せる場合)
在留資格変更許可申請(他の在留資格から技人国に変更する場合)
在留期間更新許可申請(条件あり/上記「4.」参照)
6. まとめ:確認チェックリスト
2026年4月15日以降に申請される方は、次の点を確認してください。
✅ 勤務先はカテゴリー3または4に該当するか
✅ 仕事の内容は「翻訳・通訳」「接客」など言語を主に使う業務か
✅ 更新の場合、業務内容・勤務先に変更はないか
7. 当事務所へのご相談
「自分の場合、書類は必要?」「どんな証明書を用意すればいい?」など、個別の状況に応じたアドバイスが必要な場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
弊所では、申請取次行政書士が在留資格に関する申請手続きをサポートしています。認定・変更・更新いずれの申請にも対応しています。
👉 技術・人文知識・国際業務ビザの詳細はこちら