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執筆者の写真ゴーイング行政書士事務所

宗教団体の脱会(脱退)に関してのご注意

更新日:2023年10月19日

宗教団からの脱会(脱退)に関しては色々悩むところと思いますが、以下の点にご留意ください。


脱会(脱退)に関しての注意事項

①脱会に関する相談は、同じ宗教団体の会員へはしないでください。

 引き止めや、先延ばしにされる可能性が多いです。


②脱会届は基本的に宗教団体に用意されておりませんのでご自身で用意してください。

 手書きでもパソコンで作成したものを印刷でもどちらでも構いません。


③脱会届は、所属の支部ではなく宗教団体の本部へ送ってください。

 なお、本部へ送った上で、同文を支部にも送付することをお勧めします。

 その際、本部にも同文を送っていることがわかるようにしてください。


脱会(脱退)届について

通常、どこの宗教団体も「脱会(脱退)届」は準備しておりません。

しかし、脱会をすることについては、憲法で保障されているところ、宗教団体の同意や承諾は不要であり、内容証明郵便(電子内容証明郵便)による「脱会届」の送付がお勧めです。

配達証明をつけることで、脱会届が無事届いていることを証明することも可能です。


内容証明郵便を送るには

脱会届を内容証明郵便(電子内容証明郵便)で送るには、「完全同文内容証明」で本部と所属する支部の両方へ送付することをお勧めします。

完全同文とすることで、同じ内容の脱会届が本部と支部に送られていることが、どちらにもわかります。



内容証明郵便(電子内容証明郵便)について

内容証明郵便は、書き方(文字数)や用意する手紙の部数、封筒など、内容証明の決まりを守れば誰でも発送することは可能ですが、少しでもご心配な点があれば、ゴーイング行政書士事務所が代行にて文章作成から発送まで代行でおこなっておりますので、ご相談をお願いいたします。




ご参考

文科省が公表する宗教団体一覧




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