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在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可・不許可事例をご紹介

執筆者の写真: ゴーイング行政書士事務所ゴーイング行政書士事務所

更新日:2月11日

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について、出入国在留管理庁はガイドラインを公表しています。「技術・人文知識・国際業務(技人国)」を申請するためには、以下のような学歴・業務内容などの条件が必要で、満たしていない場合は不許可となります。




<要件>
・学歴(職歴)と業務内容の関連性
・学歴は海外か日本の大学卒業、もしくは日本の専門学校卒業以上
・企業の経営状態
・給与の水準が日本人と同等かそれ以上

要件を踏まえた、主な不許可事例をご案内いたします。


本邦の大学を卒業した留学生に係る事例

不許可事例①


経済学部を卒業した者が、会計事務所との契約に基づき、会計事務に従事するとして申請。

<不許可理由>

 当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があった。明確な説明がなされなかったため、当該事務所が実態のあるものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないことから不許可。


不許可事例②


教育学部を卒業した者が、弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され、弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事する申請。

<不許可理由>

 当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可。


不許可事例③


工学部を卒業した者が、コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、月額13万5千円の報酬を受けて、エンジニア業務に従事するとして申請。

<不許可理由>

 申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから、報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可。


不許可事例④


商学部を卒業した者が、貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づき、海外取引業務に従事するとして申請。

 <不許可理由>

 申請人は「留学」の在留資格で在留中、1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが今回の申請において明らかとなり、資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから、その在留状況が良好であるとは認められず不許可。


不許可事例⑤


経営学部を卒業した者が、飲食チェーンを経営する企業の本社において管理者候補として採用されたとして申請。

 <不許可理由>

 あらかじめ「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事することが確約されているものではなく、数年間に及び期間未確定の飲食店店舗における接客や調理等の実務経験を経て、選抜された者のみが最終的に「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務へ従事することとなるようなキャリアステッププランであったことから、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとして採用された者に一律に課される実務研修とは認められず不許可。



本邦の専門学校を卒業し、専門士の称号を付与された留学生に係る事例

不許可事例①


日中通訳翻訳学科を卒業した者が、輸出入業を営む企業との雇用契約に基づき、月額17万円の報酬を受けて、海外企業との契約書類の翻訳業務及び商談時の通訳に従事するとして申請。

 <不許可理由>

 申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額20万円であることが判明したため、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとはいえないことから不許可


不許可事例②


情報システム工学科を卒業した者から、本邦の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき、月額25万円の報酬を受けて、コンピューターによる会社の会計管理(売上、仕入、経費等)、労務管理、顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事するとして申請。

 <不許可理由>

 会計管理及び労務管理については、従業員が12名という会社の規模から、それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと、顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可。


不許可事例③


ベンチャービジネス学科を卒業した者が、本邦のバイクの修理・改造、バイク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき、月額19万円の報酬を受けて、バイクの修理・改造に関する業務に従事するとして申請。

 <不許可理由>

 その具体的な内容は、フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。


不許可事例④


ビルメンテナンス会社において、将来受け入れる予定の外国人従業員への対応として、通訳業務、技術指導業務に従事するとして申請。

 <不許可理由>

 将来の受入れ予定について何ら具体化しておらず、受入れ開始までの間については、研修を兼ねた清掃業務に従事するとして申請があり、当該業務が「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可。


不許可事例⑤


ホテルにおいて、予約管理、通訳業務を行うフロントスタッフとして採用され、入社当初は、研修の一環として、1年間は、レストランでの配膳業務、客室清掃業務にも従事するとして申請。

 <不許可理由>

 当該ホテルにおいて過去に同様の理由で採用された外国人が、当初の研修予定を大幅に超え、引き続き在留資格該当性のない、レストランでの配膳業務、客室清掃等に従事していることが判明し不許可。


不許可事例⑥


電気部品の加工を行う会社の工場において、部品の加工、組み立て、検査、梱包業務を行うとして申請。

 <不許可理由>

 当該工場には技能実習生が在籍しているところ、当該申請人と技能実習生が行う業務のほとんどが同一のものであり、申請人の行う業務が高度な知識を要する業務であるとは認められず不許可。


参考(引用元):「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
  • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について こちら

  • 別紙1「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について こちら

  • 別紙2 ファッションデザイン教育機関 こちら

  • 別紙3 事例 こちら

  • 別紙4 ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について こちら

  • 別紙5「クールジャパン」に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化等について こちら


まとめ

「技術・人文知識・国際業務」ビザが不許可になるケースには、「学歴(職歴)と職務の関連性がない」「受入れ機関に問題がある」「外国人申請者に問題がある」など在留資格の要件に適合してないことが考えられます。

申請前には、過去の事例の確認はもとより個別に判断をする必要がございます。迷った際はご相談をください。




無料相談をおこなっています。お気軽にご相談ください。

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