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内容証明郵便はどんな時に使えばよい?

更新日:2022年9月18日

大阪(全国対応)で内容証明郵便(電子内容証明郵便)の文章作成や発送代理をしておりますゴーイング行政書士事務所です。


「内容証明郵便」はどのような時に使えばよいでしょうか?


内容証明郵便は権利の主張に有効 ①で、内容証明郵便はどんな内容の手紙をいつ誰に出したかを証明できる効果と相手に心理的な圧力(強制力)を与えることができる郵便である。と説明しました。

では、具体的にどのような時に使えばよいのでしょうか?

主だった6つのタイプを紹介していきましょう。


◆内容証明郵便を使うとよいと考えられるもの


 

①債権を回収したい時


商品を売って後払いにしたところ、なかなか代金を支払ってもらえないことがあります。

その場合、再度請求書を送る、電話で交渉する、会って交渉することがまずは必要でしょう。しかしながら、無視をする、居留守を使うなどという手段を取られることが多々あります。

このような場合には、いきなり仮差し押さえや訴訟などの裁判上の手続きを取る前に内容証明郵便で請求をおこなうことで、費用を安くそして早く解決できる可能性があります。

相手から回答があり、仮にすぐに支払いができない場合は、保証人をつけた上で分割払いや支払い猶予を設け書面に残すことで回収率は上がるでしょう。

もし、回答がない、誠意のある対応がない場合は、費用や回収に時間を要することになりますが裁判上の手続をとることが必要になります。


例えば、債権回収・売掛け金請求・貸金返還請求・未払い養育費請求などの場合が考えられます。



② クーリングオフをしたい時


商品の購入やサービスの提供などの取引について定められた期間内であれば、理由に関わらず一方的に申し込みの撤回や契約の解除を求めるクーリングオフをしたい場合は、どんな内容の手紙をいつ誰に出したかを証明するためにも内容証明郵便がおすすめです。

電話や普通郵便でも解除の意思は十分伝えられますが、証拠が残らないので、後で聞いていない、受け取っていなと言われると、解除依頼したことを証明するのは困難です。


●主なクーリングオフ期間

商品、販売方法、契約等の種類

​クーリングオフ期間

訪問販売

8日間

電話勧誘販売

8日間

連鎖販売取引(マルチ商法)

20日間

特定継続的役務提供(エステ、学習塾等)

8日間

業務提供誘引販売取引

20日間

個別信用購入あっせん

8日間

預託取引契約/現物まがい商法

14日間

宅地建物取引(宅建業者の事業所外)

8日間

保険契約(保険会社外での契約)

8日間

※クーリングオフ期間は、法定書面(申込書面または契約書面のいずれか早い方)を受け取った日が起算日となります。

※法定書面の交付が無い場合、または交付した書面に記載不備がある場合は、不備の無い法定書面の交付を受けた日が起算日となります。

※クーリンフオフは発信主義のため、期間内に発送できていれば有効です



③ 証拠作りをしたい時


例えば、お金を貸す時に、保証人をつけ保証人の実印とともに印鑑証明書を添付したとします。しかしながら、保証人が承諾して保証人になっているか定かでないこともあるでしょう。

そのような場合、貸主は契約と同時に保証人に契約内容と保証内容を記した内容証明を送ればその保証を承認したかしていないか定かになり、後に返済が滞った場合や返済が不可能になった場合も、保証人になっていないなどの2次的なトラブルを招くことが避けられます。



④ 債権譲渡をした時


例えば、A氏がB氏に販売した商品の代金を請求する債権(売買代金請求権)があるとします。

その債権をあなたがA氏から譲り受けると、あなたは、その権利をB氏に請求してその代金を受け取ることができます。

ただし、譲渡人である債権者のA氏から債務者のB氏へ債権をあなたに譲渡したことを通知した後でしか支払ってもらうことができません。この通知は譲受人のあなたからおこなっても有効な通知にはならなず、支払ってもらうことはできません。


さらに、あなたがA氏から債権の譲渡を受け、A氏はB氏へあなたに譲渡したことを通知した後に、A氏がその債権をD氏へ譲渡し、同じようにA氏はB氏へD氏へ譲渡したことを通知したとします。(二重譲渡という)

この場合、民法で定められている通り、先に内容証明郵便(確定日付のある証書)で債権譲渡の通知をした方が権利を優先されます。

※民法第467条:指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾を しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

債権を譲り受ける時は、譲渡人に債権譲渡を内容証明郵便で債務者へ通知するよう頼むことを忘れないようにしましょう。譲受人が自ら内容証明郵便を作成し契約と同時に譲渡人に押印をしてもらい、通知をするぐらいの準備があってもよいかもしれません。



⑤ 債権を放棄した時


取引をしていた相手方企業が倒産し、売掛金が回収できなくなることがあります。そのままにしておくと、帳簿上、売掛金は資産として計上され税務上損をしてしまいます。

しかしながら、その売掛金債権を放棄すると、放棄した売掛金(金額)を損金として計上することができます。この場合、債務者あてに債権放棄の通知を内容証明郵便で通知することで証拠を残すことができ、税務署に対しても放棄したことを証明することができます。



⑥時効の進行を止めたい時


売掛金は請求しないで放置しておくと、時効によって消滅します。これを消滅時効と言いますが、行使しない権利は保護されません。権利を行使できることを知った時から5年間行使しない時、または権利を行使することができる時から10年間行使しない場合のいずれか早い方が経過した時に消滅時効が成立します。(平成29年の民法改正にて、消滅時効の期間が統一)

この消滅時効をストップさせることを「時効の完成の猶予」といいますが、債権者が債務者へ売掛金を支払うよう訴訟や支払督促の申し立てなどの裁判上の請求、差押え、仮差押え、仮処分などの裁判手続ををとった時、時効の進行はストップします。

請求書の送付や電話で請求をした場合も、一時的に時効の進行はストップしますが、請求後6ヶ月以内に上記の裁判上の請求をおこなわないと消滅時効が成立したことになります。

この一時的に時効の進行をストップさせるために請求する場合、いつ請求したかの証拠を残すために内容証明郵便でおこなうことをおすすめします。


まとめ

内容証明郵便を使うとよいと考えられるものとして主に

①債権を回収したい時

②クーリングオフをしたい時

③証拠作りをしたい時

④債権譲渡をした時

⑤債権を放棄した時

⑥時効の進行を止めたい時

があげられます。該当の事項があるときは早急に検討することをおすすめします。



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