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内容証明郵便は権利の主張に有効

更新日:2022年9月18日

大阪(全国対応)で内容証明郵便(電子内容証明郵便)の文章作成や発送代理をしておりますゴーイング行政書士事務所です。


「内容証明郵便」とは何でしょうか?


一度は耳にしたことがあるかもしれませんが、実際に目にしたり受け取ったことがあるという方はかなり少ないのではないでしょうか?



「郵便」と付くことから郵便物の一種であることはお分かりかと思いますが、郵便局(日本郵便株式会社)が「どんな内容の手紙を」「いつ誰に出したか」を証明してくれる郵便物のことを言います。


では、どんな時に「内容証明郵便」を利用すればよいのでしょうか?

それは、上記でも述べたように

  • どんな内容の手紙を

  • いつ誰に出したか

を証明したい場合で、多くは普通郵便で請求書や通知を送付しても「受け取っていない」と言われ、電話をかけても居留守を使われてはまずい場合でしょう。


例えば、

  • 販売代金を何度請求しても支払ってもらえない

  • 貸付金の返済を催促しても返してくもらえない

  • クーリングオフ制度により期限内に契約を解除したい

といった際に利用するのが有効と考えられます。(その他具体的な例は次回以降でご紹介)



なぜ、有効なのでしょうか?


本当に、どんな内容の手紙をいつ出したかを証明されるだけで、何度請求しても支払いをしてくれなかったものを簡単に振り込んでくれたり、貸し付けたお金を返してくれるのでしょうか?


多くの方は冒頭で述べたように「内容証明郵便」の何んたるかをよくわかっていません。

もちろん、無視をしても構わない訳です。

ただ、内容証明郵便は、

  • 書留郵便で配達され、いかにも重要な文章にように感じさせる

  • 普通の手紙とは異なる格式張った形式で書かれており、従来の請求や催促とは異なる印象を与える

  • 文章の末尾に「日本郵便株式会社」が内容証明郵便として差し出したことを証明する記載がされている

  • 場合によっては、代理人として、行政書士や弁護士といった法律に従事するものの名前が記載されている

  • 文章に、無視をすると法的な措置を取ることを示唆する内容を記載する


というように、内容証明郵便には相手に心理的な圧力が与えられることができるため有効と考えられます。



まとめ


内容証明郵便は、どんな内容の手紙をいつ誰に出したかを証明できる効果と相手に心理的な圧力(強制力)を与えることができる郵便である。






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