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【2026年10月改定】在留資格変更・更新・永住許可の手数料が変わります

出入国在留管理庁は、2026年(令和8年)10月1日付けで、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可及び永住許可に係る手数料の額を改定すると公表しました。今回の改定では、これまで一律であった在留資格変更・在留期間更新の手数料が、許可される在留期間の区分に応じた段階的な金額に変更される点が大きな特徴です。また、永住許可の手数料も大幅に引き上げられます。


本記事では、出入国在留管理庁が公表した資料に基づき、改定の概要、改定前後の金額比較、経過措置、手数料の減額・免除制度、納付方法の変更点について整理します。





1. 手数料改定の概要

2026年10月1日から、「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」(改正入管法施行令)が施行され、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可及び永住許可に係る手数料(在留許可手数料)の額が改定されます。


改正入管法施行令では、在留資格の変更許可及び在留期間の更新許可に係る手数料について、許可される在留期間の区分に応じて金額を定める方式に変更されています。

従来は一律の金額でしたが、改定後は許可される在留期間が長くなるほど手数料も高くなる仕組みとなります。


なお、改定後の手数料は、2026年10月1日以後に申請を行い、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可又は永住許可を受ける外国人が納付することとなります。



2. 改定前後の金額一覧(在留資格変更許可・在留期間更新許可)

改定前(〜2026年9月30日受付分)

在留資格変更許可・在留期間更新許可ともに、許可される在留期間にかかわらず一律の金額でした。

申請方法

手数料

窓口申請

6,000円

オンライン申請

5,500円


改定後(2026年10月1日以後の申請分)

許可される在留期間の区分に応じて、以下のとおり段階的な金額となります。

在留期間が短い区分(3月以下)では改定前とほぼ同水準ですが、在留期間が長くなるほど改定前の金額との差が大きくなります。特に「5年」の在留期間が許可されるケース(永住許可申請の前段階となる長期滞在者や、更新を重ねてきた在留資格保有者など)では、改定前の6,000円(窓口)から75,000円へと、大幅な引き上げとなる点に注意が必要です。

許可期間

申請方法

改定後手数料

決済手数料

支払額合計

納付方法

3月以下

窓口

10,000円

10,000円

収入印紙

オンライン

10,000円

330円

10,330円

コンビニ決済/銀行決済

3月超6月以下

窓口

18,000円

18,000円

収入印紙

オンライン

15,000円

330円

15,330円

コンビニ決済/銀行決済

6月超1年未満

窓口

25,000円

25,000円

収入印紙

オンライン

21,000円

330円

21,330円

コンビニ決済/銀行決済

1年

窓口

33,000円

33,000円

収入印紙

オンライン

27,000円

330円

27,330円

コンビニ決済/銀行決済

1年超3年未満

窓口

48,000円

48,000円

収入印紙

オンライン

42,000円

330円

42,330円

コンビニ決済/銀行決済

3年以上5年未満

窓口

64,000円

64,000円

収入印紙

オンライン

56,000円

550円

56,550円

コンビニ決済/銀行決済

5年以上

窓口

75,000円

75,000円


収入印紙

オンライン

65,000円

550円

65,550円

コンビニ決済/銀行決済



3. 永住許可の手数料

永住許可の手数料についても、大幅な引き上げが行われます。

改定前の10,000円から200,000円へと、20倍の引き上げとなります。永住許可申請を検討されている方は、この手数料改定が申請時期の判断(後述の経過措置を参照)に大きく影響する可能性があります。

申請方法

改定前

改定後

窓口申請

10,000円

200,000円



4. 経過措置(2026年9月30日までの申請について)

2026年9月30日までに行われた申請については、実際の許可が2026年10月1日以降になったとしても、改定前の手数料の額を納付することとなります。


つまり、手数料の適用区分は「許可日」ではなく「申請日」を基準に判断されます。永住許可のように改定幅が大きいケースでは、申請のタイミングによって納付すべき手数料が大きく異なることになるため、申請を予定している方は、申請日がいつになるかを意識しておく必要があります。



5. 手数料の減額・免除制度

改正後の出入国管理及び難民認定法第67条第3項では、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可又は永住許可を受ける者が、経済的困難その他特別の理由により手数料の減額又は免除が相当と認められる者として政令で定める者に該当する場合、手数料を減額又は免除できると定められています。


対象となり得る具体的なケースについては、「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン」において、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められ、人道上の配慮が必要な者などが想定例として挙げられています。


減額・免除の対象に該当するかどうかは個別の事情により判断が異なりますので、該当する可能性がある場合は、出入国在留管理庁の専用ページで詳細をご確認いただくか、ご相談ください。



6. 納付方法の変更(収入印紙・コンビニ決済・銀行決済)

今回の改定にあわせて、出入国管理及び難民認定法施行規則が改正され、納付方法にも変更が生じます。


オンライン申請の場合

在留申請オンラインシステムで受け付けた申請について許可又は交付を受ける場合、郵送交付・窓口交付のいずれであっても、これまでの収入印紙による納付ではなく、出入国在留管理庁長官が指定する事業者に委託した方法、具体的にはコンビニ決済又は銀行決済による納付に変更されます。銀行決済についてはインターネットバンキングを利用することで、キャッシュレスでの納付も可能です。


審査完了メールの送付後、別途決済案内のメールが送付されますので、その案内に従って納付する流れとなります。


窓口申請の場合

窓口で受け付けた申請に対する許可を受ける場合は、従来どおり収入印紙による納付となります。ただし、改定により在留期間の区分に応じて手数料額が異なることから、必要となる収入印紙の額面の種類も変わります。


地方出入国在留管理官署に入居する売店やコンビニエンスストア等では収入印紙の在庫に限りがあるため、審査結果を受け取りに行く際は、案内のハガキに記載された金額分の収入印紙を、規模の大きな郵便局等であらかじめ購入しておくことが推奨されています。収入印紙の購入は現金のみである点にもご留意ください。



7. 実務上の留意点
  • 申請時期の検討:特に永住許可申請では、改定前後で手数料が20倍になります。申請書類の準備状況や許可までの見込み期間を踏まえ、申請のタイミングを検討する価値があります。


  • 在留期間区分と手数料の関係:在留資格変更・在留期間更新では、許可される在留期間が申請時点では確定していないため、実際にどの区分の手数料が適用されるかは、審査結果が出るまで正確には分かりません。窓口申請の場合は審査終了後に送付されるハガキに、オンライン申請の場合は審査完了メール後に送付される決済案内に、それぞれ納付すべき金額が記載されます。


  • オンライン申請の決済手数料:オンライン申請では上記の手数料に加えて別途決済手数料が発生するため、窓口申請との金額差は単純な表面上の金額差より縮まる場合があります。


  • 収入印紙の事前準備:窓口申請を予定している方は、改定後の金額区分にあわせた収入印紙を、事前に大きめの郵便局等で購入しておくとスムーズです。



8. まとめ

2026年10月1日から、在留資格の変更許可・在留期間更新許可・永住許可の手数料が改定されます。在留資格変更・更新については在留期間の区分に応じた段階的な金額となり、永住許可については10,000円から200,000円へと大幅に引き上げられます。2026年9月30日までに申請した分については改定前の手数料が適用される経過措置も設けられているため、申請時期の検討が重要になります。


在留資格の変更・更新や永住許可の申請をご検討中の方は、手数料改定の影響も含めて、早めの準備をおすすめします。当行政書士事務所では、申請取次行政書士の資格を持つ担当者が、ビザ申請から永住許可申請まで一貫してサポートしております。平日夜間(19:00〜21:00)・土日(10:00〜17:00)の相談にも対応しており、全国どこからでもオンラインでご相談いただけます。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。



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