【新DIPS 2.0】ドローン飛行許可・承認の申請方法を解説(2025年3月24日以降)
- ゴーイング行政書士事務所
- 4月1日
- 読了時間: 10分
更新日:4月9日
航空法の規制対象となる100g以上の無人航空機(ドローン)を、以下の空域や方法で飛行させることを特定飛行と呼び、特定飛行をおこなうには、国土交通大臣の許可・承認を受ける必要があり、許可・承認申請は、DIPS 2.0から行うことができます。

【特定飛行に該当する空域】
空港等の周辺
地上または水面から150m以上の上空
人口集中地区の上空
緊急用務空域
【特定飛行に該当する飛行方法】
夜間での飛行
目視外での飛行
人又は物件と(30m以上の)距離を確保できない飛行
催し場所(イベント)上空での飛行
危険物の輸送
物件の投下
ドローン(無人航空機)の飛行申請に対する許可・承認手続き期間の1日化を目指して、2025年3月24日、ドローンの飛行許可・承認をオンラインで申請するDIPS 2.0が改修され、
① 従来添付していた資料の省略や文章で説明を求めていた事項の選択化
② 機体の適合基準の適合性を立証する機体などの写真の登録不要
③ 操縦者の追加基準の事前登録への変更
など審査様式が簡素化されました。
大阪(全国対応)でドローンの機体登録や飛行許可・承認の申請代行をしておりますゴーイング行政書士事務所が新しいDIPS 2.0(2025年3月24日以降)を使ったドローン飛行許可・承認申請の方法をご案内します。
※年間を通して飛行が可能な「包括申請」の申請方法をご案内します。
INDEX
DIPS 2.0へログインへログイン
① DIPS2.0トップページにアクセスします。

② 【ログイン】ボタンをクリックします。
ログイン画面が開きます。

③ログイン IDとパスワードを入力し、【ログイン】ボタンを押します。
※ログインIDは英字3文字+数字6文字のものです。
※アカウントを開設されていない方は先にアカウントの開設をしてください。

④ 【登録手続等はこちら】をクリックします。

⑤ 特定飛行を行う場合の手続きの【飛行許可・承認申請へ】ボタンをクリックします。
無人航空機情報を登録する
飛行許可・承認メインメニューのページが開きます。

①【無人航空機情報の登録・変更】のボタンを押します。
機体登録の画面が開きます。
機体登録手続きが完了し、登録記号等が発行されている機体が表示されます。

② 登録済の機体情報について編集や削除を行いたい場合は、【編集】又は【削除】ボタンを押します。
③編集・削除が終わると、【戻る】ボタンをクリックします。
操縦者情報を登録する
飛行許可・承認メインメニューのページが開きます。

① 【操縦者情報の登録・変更】のボタンを押します。
操縦者情報管理/操縦者情報一覧のページが開きます。

② 登録済みの操縦者の編集をおこなう場合は、【編集】ボタンをクリックして編集をおこないます。
操縦者の氏名・電話番号・メールアドレス・住所、HP掲載団体技能認証情報、操縦者の基準の適合性の編集がおこなえます。
③ 登録済の操縦者情報の機体選択をおこなう場合は、【機体選択】ボタンをクリックします。
飛行可能機体登録の画面が開きます。

④ 飛行可能機体一覧のプルダウンより追加したい機体を選択し、【機体追加】ボタンをクリックします。
※プルダウン内にはDIPS 2.0トップページの「無人航空機情報の登録・変更」における機体情報一覧で表示されている機体が表示されます。
⑤ 【戻る】ボタンをクリックして、飛行許可・承認メインメニューのページへ戻ります。
新規申請に進む
飛行許可・承認メインメニューのページが開きます。

① 【新規申請】のボタンを押します。
簡易カテゴリ判定を実施する
簡易カテゴリー判定をはじめるの画面が開きます。
飛行の内容に応じてリスク区分(カテゴリー)が異なり、許可承認の要否及び機体・操縦者・マニュアル等に求められる要件が異なるため、飛行許可・承認申請を始めるにあたって、予め飛行リスクの判定を行います。

①【次へ】ボタンをクリックします。
簡易カテゴリー判定の画面が開きます。

②「飛行禁止空域での飛行有無の確認(航空法第132条の85第1項関係)」の
□空港等周辺 □地表・水面から150m以上の高さの空域 □人・家屋の密集地域の上空
から飛行区域をチェックします。
※複数のチェックが可能です。
③「飛行の方法の確認(航空法第132条の86第2項関係)」の
□夜間飛行 □目視外飛行 □人・家屋等から30m未満 □催し場所上空
□物件投下 □危険物輸送
から飛行方法をチェックします。
※複数のチェックが可能です。
④チェックが終わると【次へ】をクリックします。
飛行リスクの緩和措置の確認が表示されます。

⑤飛行リスクの緩和措置の確認について該当するものにチェックを入れ、【次へ】のボタンを押します。以下の表を参照してください。
項番 | 安全対策 | 備考 |
1 | 補助者を配置する | |
2 | 立入禁止区画を設定する | 催し場所の上空を飛行させる場合等 |
3 | 立入禁止区画を設定する | 塀やフェンス等の設置、関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等の設置 |
4 | 立入管理区画を設定する(レベル3飛行) | レベル3飛行を行う場合 |
5 | 航空局と事前調整済みの立入管理区画を講じる | こちらの選択肢を選択する場合、レベル3.5飛行等の実施に際して航空局から発行される「航空局管理番号」の入力が必要となります |
6 | その他対策を講じる |
30m以下の係留索による係留飛行を行いますか?が表示されます。

⑥「はい」か「いいえ」をチェックして、【次へ】をクリックします。
飛行させる機体および操縦者(飛行させる者)の確認が表示されます。

⑦飛行させる機体および操縦者(飛行させる者)の確認について該当するものにチェックを入れ、【次へ】のボタンを押します。
飛行させる機体の総重量の確認が表示されます。

⑧飛行させる機体の総重量の確認について該当するものにチェックを入れ、【次へ】のボタンをクリックします。
判定が終わり、簡易カテゴリー判定が表示されます。

飛行概要・飛行詳細を入力する
①【飛行許可・承認申請】ボタンをクリックします。
飛行概要が開きます。

②「I.飛行の目的はなんですか?」について、下表を参考にチェックします。
※複数のチェックが可能です。

「Ⅱ.立入管理措置はどのように行いますか?」の項目へ移ります。

③簡易カテゴリー判定で設定した「立入管理措置」がチェックされているので確認してください。
「Ⅲ.飛行許可が必要な理由はなんですか?」の項目へ移ります。

④設定した飛行方法にあわせた項目が表示されます。
飛行理由は、プリダウンより選択します。
多くの場合、「飛行の目的と同じ」を選択します。
「Ⅳ.年間を通じて飛行しますか?」の項目へ移ります。

⑤包括申請をおこなうため、
「1.年間を通じて飛行しますか?」で、「はい」を選び、開始日をカレンダーから設定します。
「V.飛行する場所はどこですか?」の項目へ移ります。

⑥特定の場所・経路で飛行しない場合は、「特定の場所・経路で飛行しない」をチェックし、【次へ】ボタンをクリックします。
飛行詳細が開きます。
「Ⅰ.飛行が想定される範囲はどこですか?」の設定を行います。

⑦想定する飛行範囲を選択します。
都道府県名を選択した場合、複数の都道府県が選択できます。
Ⅱ.申請先はどこですか?へ移ります。

⑧以下を参照の上、申請先を選択します。
選択したら、【次へ】ボタンをクリックします。
・空港等の周辺又は地上等から150m以上の高さの空域における飛行の許可の申請
→東京空港事務所または関西空港事務所
・上記以外の許可・承認申請
→東京航空局または大阪航空局
・公海上のみ
→国土交通省(本省)
なお「空港等の制限表面高さを超える飛行」かつ「人又は家屋の密集している地域の上空の飛行」等、申請提出先が異なる飛行申請を必要とする場合は、同一の申請書を空港事務所、及び地方航空局宛て申請する必要があります。
この場合、一方の申請書を作成した後に、申請書複製機能を使用して、作成済みの申請書の提出先を変更し、それぞれに提出してください。
飛行機体・操縦者を選択する
機体・操縦者概要が開きます。

①「Ⅰ.機体情報一覧・選択」で飛行させる機体を選択します。
【機体選択】ボタンをクリックすると、「メニューの「無人航空機情報の登録・変更」より登録された機体」が表示され、選択が可能です。
機体情報一覧・選択の画面が開きます。

②【機体追加】ボタンをクリックして、表示される機体から飛行させる機体を選択し、【登録】ボタンをクリックします。
適合基準が申請基準を満たしていない場合、下記のようなアラートが表示されます。

③【追加基準】ボタンをクリックします。
機体 追加基準適合入力の画面が開きます。

④飛行形態に応じた追加基準が表示されます。
飛行させる機体の仕様や装備を確認の上、各項目の「適・否」を選択し、【登録する】ボタンをクリックします。
⑤②の画面に戻りますので、下部の【登録】ボタンをクリックします。
機体・操縦者概要の画面が開きます。

⑥「Ⅱ.操縦者情報一覧・選択」の【操縦者選択】ボタンをクリックします。
操縦者情報一覧・選択の画面が開きます。

⑦飛行許可・承認メインメニューのページにある「操縦者情報の登録・変更」にて入力を行った操縦者情報が反映されています。
申請に必要な操縦者名を選択し、【操縦者追加】のボタンをクリックし、下部の【登録】ボタンをクリックします。
Ⅲ.使用する飛行マニュアルを選択してくださいへ進みます。

⑧使用する飛行マニュアルを選択します。
航空局が用意したマニュアルを使用する場合は、飛行目的や用途に応じて
・航空局標準マニュアル01(経路を特定する飛行)
・航空局標準マニュアル02(経路を特定しない飛行)
・航空局標準マニュアル(空中散布)
・航空局標準マニュアル(研究開発)
・航空局標準マニュアル01(インフラ点検 / 経路を特定する飛行)
・航空局標準マニュアル02(インフラ点検 / 経路を特定しない飛行)
から選択してください。
リスク評価ガイドラインに基づき作成した飛行マニュアル(別添)やオリジナルマニュ アルを使用する場合は、
・リスク評価ガイドラインに基づき作成した飛行マニュアル(別添)を使用する。
・上記以外の飛行マニュアル(別添)を使用する。
を選択の上、2.で作成したマニュアルを選択して添付してください。
設定が終わると【次へ】ボタンをクリックします。
その他詳細等入力画面が開きます。

①「Ⅰ.第三者賠償責任保険に加入している場合は入力してください。」で、
加入している保険の保険会社名・商品名・補償金額(対人・対物)を入力します。
保険に加入していない場合は、「5.賠償能力」を入力します。
②「Ⅱ.緊急連絡先を確認してください。」の
1.緊急連絡先
2.電話番号
を入力します。
③「Ⅲ.受け取る許可書の形式を選択してください。」の
「電子許可書」もしくは「紙の許可書」を選択します。
電子許可書はPDFで発行されます。
④下部の【下へ】をクリックします。
申請書情報管理 / 申請書内容確認の画面が開きます。

①入力内容を基に作成された以下の申請様式、別添資料等を選択して内容を確認してください。
また、申請書を保存・印刷する場合は、様式等を選択してブラウザから保存・印刷を行って下さい。
②問題なければ、「申請内容が適切であり、間違いがないことを確認しました。」をチェックし、下部の【申請する】ボタンをクリックします。
確認画面が表示されます。

【はい】をクリックすると申請が完了します。
お疲れさまでした。これで飛行許可・承認申請が終わりました。
ドローンの飛行許可・承認申請を代行
ゴーイング行政書士事務所では、特定飛行に関する飛行許可・承認申請の代行をお受けしています。お気軽にご相談ください。
Comments