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事業復活支援金とは?

コロナ禍で影響を受ける事業者に、地域・業種を問わず、5ヶ月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付する支援金です。

​申請期間・事前確認期間が延長されましたので、ご注意ください。(5月20日発表)

期間延長

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給付対象

 

❶新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者

❷2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、①2018年11月~2019年3月、②2019年11月〜2020年3月、③2020年11月〜2021年3月のいずれかの任意の月(基準月)の売上高と比較して30%以上減少した事業者

が給付対象となります。

給付金額

 

●個人事業者

  • 売上減少率50%以上:50万円まで

  • 売上減少率30%以上:30万円まで

 

●法人(年間売上高1億円以下)

  • 売上減少率50%以上:100万円まで

  • 売上減少率30%以上:60万円まで

 

●法人(年間売上高5億円以下)

  • 売上減少率50%以上:150万円まで

  • 売上減少率30%以上:90万円まで

 

●法人(年間売上高5億円超)

  • 売上減少率50%以上:250万円まで

  • 売上減少率30%以上:150万円まで

事前確認の主な確認内容

主に以下の3点のご確認となります。

●事業を実施しているか?

●新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか?

●事業復活支援金の給付対象などを正しく理解しているか?

事前確認に必要なもの

 

❶本人確認書類

  • マイナンバーカード(オモテ面のみ)

  • 運転免許証(両面)

  • 住民票+パスポートあるいは各種健康保険証

  • 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)

  • 在留カード

  • 身体障害者手帳等

 

❶履歴事項全部証明書(法人)

​申請希望者の履歴事項全部証明書をご準備ください。

※申請時から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。

 

❷確定申告書の控え

収受日付印の付いた確定申告書の控え

・法人:2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度

・個人:①2018年11月~2019年3月、②2019年11月~2020年3月、③2020年11月~2021年3月のうち基準期間を含む全ての年分

※e-Taxを通じて申告をおこなっている場合、これらに相当するもの

 

❸対象月の売上台帳など

2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)

※売上台帳、請求書、領収書等をご準備ください。

❹振込先の通帳

2018年11月以降の事業の取引を記録している通帳

❺宣誓・同意書

代表者又は個人事業者等本人が内容を確認・理解の上、自署した「宣誓・同意書」

​こちらからダウンロードをしていただけます。

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料金のご案内

 

事業復活支援金の事前確認について当行政書士事務所は有料でおこなっています。

 

●個人事業主 7,700円(税込)

●法人    15,400円(税込)

 

事前確認実施までの流れ

 

お申込みから事前確認の実施までは以下の流れでお願いをしております。

①お問い合わせ・お申込み(お客様)

②お見積書・ご請求書を送付(弊所)

③費用のお振込み(お客様)

④書類をPDFもしくはJPGデータでご送付(お客様)

⑤書類確認(弊所)

↓ 不備があれば再提出もしくは追加提出

⑥事前確認の日程調整

⑦事業復活支援金の公式サイトで、アカウントの申請・登録をおこない、申請IDを作成してください。

 申請IDは、事前確認を受ける際に必要です。

⑧オンラインにて事前確認

事業復活支援金シミュレーション

 

ご参考までに給付額のシミュレーションを行うことができます。

 

お問い合わせ・お申し込み

 

お問い合わせ・お申し込みは、以下の「お問い合わせ・お申し込み」ボタンよりお願いします。お問い合わせフォーム・お電話・LINE・Chatworkからお選びいただけます。

お問い合わせ時は、「事業復活支援金の事前確認を希望」とお伝え(ご記入)ください。

 

よくあるご質問

 

①どんな場合、給付の対象になりますか?

 

新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響(新型コロナウイルス感染症影響)を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が、基準月と比較して、50%以上又は30%以上50%未満減少した中小法人・個人事業者等が給付対象になります。

 

②事前確認はどんなことを確認するのでしょうか?

 

「事業を実施しているか」、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」等について、中小企業庁が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等により確認します。

 

③事前確認は、事務所まで行く必要がありますか?

 

事務所まで足を運んでいただく必要はありません。

ZOOMやGoogle meet、Skype、LINEなどのツールを使いオンラインで可能です。

パソコンをお持ちでない場合はスマホでもおこなえます。

 

④平日日中は仕事で時間が確保できません。夜とか土日に事前確認は可能でしょうか?

当行政書士事務所は、平日は19時から21時、土日は10時から17時が営業時間です。

ご希望の曜日・お時間でご調整いたします。

 

⑤事前確認をすませると、必ず事業復活支援金は給付されますか?

弊所に関わらず、事前確認登録確認機関では、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断はおこないません。また、事前確認の完了をもって、必ず事業復活支援金が給付されるわけではありません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。

 

⑥現金取引のため、請求書や領収書を発行していません。

申立書を作成してください。

⑦確定申告書に収受印がありません。どうすればいいですか?

受付日時があれば、それで結構です。受信通知があれば、それを別途添付してください。

どちらもない場合は、税務署で閲覧請求してその場で写メを撮ってください。

 

⑧請求書・領収書は、どれを添付すればよろしいでしょうか?

売上台帳と請求書・領収書を照合します。よって経費分ではなく、売上分の請求書・領収書が必要です。例えば、請求書を発行している場合は請求書となり、現金取引の場合は領収書になります。売上台帳の中の1つの取引分のみで結構です。ただし、対象月・基準月の2ヶ月分をお願いします。

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