国民生活センターによると、海産物の電話勧誘販売や送り付けのトラブルに関する相談が急増しており、2021年度は5,000件を超え、前年度に比べて2倍を超えているようです。
ー 相談事例
相談事例をみると、「新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っている」などといって消費者の親切心や同情心につけ込む勧誘のほか、「買ってもらわないと困る」などの強引な勧誘や、電話勧誘を受けた際に購入を断っても後日商品が届くなど、送り付けの事例もみられるようです。
●年度別相談件数推移(PIO-NET※より)
2017年度:1,963件
2018年度:2,150件
2019年度:1,652件
2020年度:2,280件
2021年度:5,189件
※PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。
ー 国民生活センターからのアドバイス
ー少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断る
事業者からの電話勧誘で契約をしたときは、クーリングオフができる
一方的に商品が届いても受け取らない!
トラブルになったときは消費生活センター等に相談
ー クーリングオフは通知の証明ができる内容証明郵便がおすすめ
電話勧誘による商品の販売は、特定商取引法で指定された「電話勧誘販売」に該当し、クーリングオフができます。
ハガキなどでクーリングオフは可能ですが、事業者へ間違いなく届いたことを証明できる内容証明郵便(電子内容証明郵便)でかつ配達記録をつけて通知することをお勧めします。契約書を受け取った日を起算日として8日以内であればクーリングオフができます。
8日以内に事業者に届けるのではなく、8日以内に発送(消印)があれば足ります。
ー 弊所にて内容証明郵便の文章作成と発送代行
弊所は大阪なんば(全国対応)で内容証明郵便(電子内容証明郵便)の文章作成や発送代行をしております行政書士事務所です。
クーリングオフや内容証明郵便に関するご質問があればお気軽にお問い合わせをください。クーリングオフの通知は多くの場合、ご契約から8日間以内に発送の必要がございますのでお急ぎください。
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