事業復活支援金の申請にあたっては登録確認機関による事前確認が必要です。
登録確認機関である「ゴーイング行政書士事務所」では、事前確認を受付中です。
※すでに一時支援金や月次支援金の「給付」を受けた方(既受給者)で事業復活支援金を申請する方については改めての事前確認は必要がありません。
※弊所は中小企業庁の登録確認機関に指定されています。
事業復活支援金の給付対象
●法人
事前確認の主な確認内容
●事業を実施しているか?
●新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか?
●事業復活支援金の給付対象などを正しく理解しているか?
事前確認に必要なもの
書類 | 内容 |
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❶本人確認書類 |
|
❶履歴事項全部証明書 (法人) | 申請希望者の履歴事項全部証明書をご準備ください。 ※申請時から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。 |
❷確定申告書の控え | 収受日付印の付いた確定申告書の控え ・法人:2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度 ・個人:①2018年11月~2019年3月、②2019年11月~2020年3月、③2020年11月~2021年3月のうち基準期間を含む全ての年分 ※e-Taxを通じて申告をおこなっている場合、これらに相当するもの |
❸対象月の売上台帳など | 2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など) ※売上台帳、請求書、領収書等をご準備ください。 |
❹振込先の通帳 | 2018年11月以降の事業の取引を記録している通帳 |
❺宣誓・同意書 | 代表者又は個人事業者等本人が内容を確認・理解の上、自署した「宣誓・同意書」 |
詳しくは事業復活支援金公式サイトでご確認ください。
●法人
事業復活支援金シミュレーション
ご参考までに給付額のシミュレーションを行うことができます。
料金のご案内
事業復活支援金の事前確認について当行政書士事務所は有料でおこなっています。
ZOOM、Google meetなどを利用したオンラインでの全国対応もおこなっています。
●個人事業主 7,700円(税込)
●法人 15,400円(税込)
事前確認の流れ
❶事業復活支援金の公式サイトで、アカウントの申請・登録をおこない、申請IDを作成してください。
申請IDは、事前確認を受ける際に必要です。
❷上記「事前確認に必要なも」ので列挙している書類一式を揃えてください。
❸事前確認のお申し込みをお願いいたします。
お問い合わせ・お申し込みは、以下の「お問い合わせ・お申し込み」ボタンよりお願いします。お問い合わせフォーム・お電話・LINE・Chatworkからお選びいただけます。
お問い合わせ時は、「事業復活支援金の事前確認を希望」とお伝え(ご記入)ください。
よくあるご質問
①どんな場合、給付の対象になりますか?
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響(新型コロナウイルス感染症影響)を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が、基準月と比較して、50%以上又は30%以上50%未満減少した中小法人・個人事業者等が給付対象になります。
②事前確認はどんなことを確認するのでしょうか?
「事業を実施しているか」、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」等について、中小企業庁が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等により確認します。
③事前確認は、事務所まで行く必要がありますか?
事務所まで足を運んでいただく必要はありません。
ZOOMやGoogle meet、Skype、LINEなどのツールを使いオンラインで可能です。
パソコンをお持ちでない場合はスマホでもおこなえます。
④平日日中は仕事で時間が確保できません。夜とか土日に事前確認は可能でしょうか?
当行政書士事務所は、平日は19時から21時、土日は10時から17時が営業時間です。
ご希望の曜日・お時間でご調整いたします。
⑤事前確認をすませると、必ず事業復活支援金は給付されますか?
弊所に関わらず、事前確認登録確認機関では、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断はおこないません。また、事前確認の完了をもって、必ず事業復活支援金が給付されるわけではありません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
⑥現金取引のため、請求書や領収書を発行していません。
申立書を作成してください。
⑦確定申告書に収受印がありません。どうすればいいですか?
受付日時があれば、それで結構です。受信通知があれば、それを別途添付してください。
どちらもない場合は、税務署で閲覧請求してその場で写メを撮ってください。
⑧請求書・領収書が、どれを添付すればよろしいでしょうか?
売上台帳と請求書・領収書を照合します。よって経費分ではなく、売上分の請求書・領収書が必要です。例えば、請求書を発行している場合は請求書となり、現金取引の場合は領収書になります。売上台帳の中の1つの取引分のみで結構です。ただし、対象月・基準月・指定月の3ヶ月分をお願いします。
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