top of page

ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)<FISS>での飛行計画の登録方法

更新日:2023年2月23日

FISSとは、ドローン情報基盤システム 飛行情報共有機能(Flight Information Sharing System)の略称です。

国土交通省の許可・承認を必要とする条件のもとでドローンを飛行させる場合、令和4年12月5日予定の改正航空法の施行に伴い、令和4年12月5日以降の飛行計画に関しては新システム(DIPS 2.0)で、飛行計画の登録が必要です。



大阪なんば(全国対応)でドローン登録や飛行許可・承認の申請代行をしておりますゴーイング行政書士事務所がご案内します。


FISSへ、ドローンの操縦者が飛行前に飛行計画を登録することで、その他の操縦者や航空機の運航者と情報を共有することができます。

ドローン同士の衝突や、有人ヘリコプターとの事故などを防止する目的で設置され、飛行させる日時や場所、飛行高度を共有できるようになっています。無人航空機に該当しない100g未満の機体の場合でも、任意登録を求められておりますので、できる限り登録をお願いいたします。


 

INDEX


 


◆飛行計画で通報(登録)する事項

①通報(登録)に関して

  • 飛行開始前に必要な運航に係る情報を入手し、時間に十分なゆとりを持って事前に飛行計画を通報すること。

  • 飛行計画の通報は事前に行うことが原則であるが、通報システムに障害が発生したことにより、飛行を開始するまでの間において飛行計画を通報する手段のない場合は、飛行を開始した後でも飛行計画を通報することができる。また、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者が、捜索又は救助の目的のために行う飛行の場合については、飛行計画の通報は要しない。


②通報(登録)項目

下記の項目を通報(登録)する必要があります。

a)当該特定飛行の日時、経路

b)無人航空機の登録記号及び種類(試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は、当該試験飛行に係る届出番号)

c)無人航空機の型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)

d)操縦者の氏名

e)操縦者の無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る)

f)許可又は承認(法第 132 条の 85 第2項若しくは第4項第2号の許可又は法第 132 条の 86 第3項若しくは第5項第2号の承認)の番号(許可又は承認を受けている場合に限る)

g)飛行の目的、高度及び速度

h)飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法

i)出発地

j)目的地

k)目的地に到着するまでの所要時間

l)立入管理措置の有無及びその内容

m)無人航空機の事故等により支払うことのある損害賠償のための保険契約の有無及びその内容

n)その他参考となる事項


③自らの飛行計画が他の無人航空機の飛行計画の情報(飛行日時、経路、高度の全て)と重複する場合は、飛行の中止又は当事者間での調整による重複のない飛行計画の通報を行わなければならない。


④通報(登録)項目の「k)目的地に到着するまでの所要時間」については最大24時間。これを超える部分については別途の飛行計画とし

て通報しなければならない。


⑤通報した飛行計画を変更する場合には、(通報(登録)項目に掲げる各事項のうち、変更しようとする事項について、通報システムを用いて通報する必要がある。



◆飛行計画の通報事項の入力

a)許可・承認の情報

 ア)許可・承認書番号

 許可又は承認を受けている飛行に係る通報を行う場合、許可・承認書番号を選択する。

 許可又は承認を受けていない場合は入力は不要。

b)無人航空機の情報

 あらかじめ登録した機体情報の一覧の中から当該飛行計画において使用する機体を選択することで、次のア)からキ)までの無人航空機の情報について紐付けを行う。

 ア)登録記号等

 イ)無人航空機の種類

 ウ)機体認証書番号

 エ)製造者

 オ)型式

 カ)最大離陸重量

 キ)飛行可能時間

c)操縦者の情報

 あらかじめ登録した操縦者情報の一覧の中から当該飛行計画において操縦を行う操縦者を選択することで、次のア)からカ)までの操縦者の情報について紐付けを行う。

 ア)技能証明書番号(技能証明を受けている場合に限る)

 イ)民間技能認証の種類及び番号等(民間技能認証を受けている場合に限る)

 ウ)氏名

 エ)住所

 オ)電話番号

 カ)メールアドレス

d)飛行の内容

 ア)飛行目的(選択)

 ・業務 :空撮、報道取材、警備、農林水産業、測量、環境調査、設備メンテナンス、インフラ点検・保守、資材管理、輸送・宅配、自然観測、事故・災害対応等、その他

 ・業務以外:趣味、研究開発、その他

 イ)飛行空域

 ウ)飛行方法

 エ)保険に関する情報

 ・保険会社名

 ・商品名

 ・対人保険金額

 ・対物保険金額

 ・保険未加入の場合の賠償能力 等

オ)立入管理措置等

 ・立入管理措置(補助者の配置を含む)の有無

 ・配置する補助者の人数

 ・係留飛行の有無 等

カ)出発地

キ)目的地

ク)所要時間

ケ)飛行日時

コ)飛行速度

サ)飛行高度

シ)飛行経路

ス)連絡先

 ・氏名

 ・住所

 ・電話番号

 ・メールアドレス

セ)その他情報(その他補足的な情報がある場合)




 


◆よくある質問


Q. ドローン情報基盤システム(飛行計画通報)とは何ですか︖

A. 無人航空機の普及に伴い、航空機と無人航空機、無人航空機間のニアミスとなる事案が増加している状況を踏まえ、ドローン情報基盤システムにおいて、航空機と無人航空機、無人航空機間における更なる安全確保のために双方で必要となる飛行情報(飛行計画、航空機位置情報)の共有を図るシステムです。

操縦者は、特定飛行を行おうとするときは、「無人航空機の飛行計画の通報要領」に基づき、飛行経路に係る他の無人航空機の飛行計画の情報(飛行日時、経路、高度等)を当システムで確認するとともに、事前に自らの飛行計画を通報登録する必要があります。


Q. ドローン情報基盤システム(飛行計画通報)ではどのようなことができますか︖

A. 当機能は、無人航空機を飛行させる際の航空機や他の無人航空機との衝突回避を目的とし、事前に他の無人航空機の飛行計画を確認するとともに自らの飛行計画を通報登録することができます。

また、他の飛行計画と近接・重複する場合は飛行計画の調整先が表示され、他の操縦者との飛行計画の調整が可能です。

加えて、無人航空機の飛行中に航空機の接近を検知した場合に、画面上で航空機の位置情報等を表示し、注意喚起を行います。


Q. 飛行計画を通報すれば、飛行許可・承認申請は不要ですか︖

A. いいえ。飛行に際し、許可や承認が必要な区域を飛行させる場合は申請が必要です。


Q. 誰でも利用できますか?

A. どなたでも利用することができます。なお、利用にあたっては利用者の住所、氏名、電話番号、メールアドレス 等の入力をお願いしているため、16 歳未満の利用者が個人情報を登録される場合は、保護者の方の同意のもとに登録をお願いいたします。


Q. 航空法の許可承認申請が必要のない飛行の場合でも必ず登録をしなくてはいけませんか︖

A. 操縦者は、許可承認を取得したうえで特定飛行を行おうとするときは、「無人航空機の飛行計画の通報要領」に基づき、飛行経路に係る他の無人航空機の飛行計画の情報(飛行日時、経路、高度等)を当システムで確認するとともに、事前に自らの飛行計画を通報登録する必要があります。

特定飛行を行わない場合においても、航空機と無人航空機、無人航空機間における安全確保のため、登録のご協力をお願いします。


Q. 飛行情報共有システムが利用できない場合はどうすればよいですか?

A. 飛行情報共有システムが停電等で利用できない場合に飛行予定情報を報告いたくための様式があります。

※報告は下記メールアドレスまでお送りください。



 


◆弊所のドローン申請関係サポート費用


●ドローン機体登録

​種別

​報酬額

備考

新規登録(メーカー機)

9,900

​1機(オンライン申請)

新規登録(メーカー機)

6,600

​2機目以降(オンライン申請)

新規登録(改造機・自作機)

​13,200

​1機(オンライン申請)

新規登録(改造機・自作機)

7,700

​2機目以降(オンライン申請)

*別途手数料が必要です。



●ドローン飛行許可・承認

種別

報酬額

備考

​包括申請

30,800

HP掲載機1機、操縦者1名

個別申請

33,000

​HP掲載機1機、操縦者1名

機体の追加

3,300/1機体

DJI以外9,900/1機体

操縦者の追加

3,300

独自マニュアル作成

16,500

​許可更新

19,800

​現在の許可内容と同じの場合


●​FISSへの登録


​種別

報酬額

​備考

​​FISSへの登録

5,500


bottom of page